誰もが安心して暮らしていける世の中へ

誰かの役に立ちたい
地域には、高齢者、子供、外国人や障がい者など様々な人が住んでいます。
松丸行政書士事務所では、皆が有している可能性や権利を実現するために、皆様の将来を明るくできるようにサポートをさせていただきます。
また、在留ビザのご依頼に関しては、本業に集中していただくために、仕事で忙しい社長様や難しい日本語に悩む外国人の方のために、在留ビザの取得サポートをさせていただきます。
専門職の当社にお任せください

在留ビザ
- 配偶者ビザ/家族滞在/定住者/永住/帰化(Visa vợ/chồng/Người phụ thuộc/Thường trú dài hạn/Thường trú/Nhập tịch)အိမ်ထောင်ဖက်ဗီဇာ/မှီခိုနေထိုင်/နှစ်ရှည်နေထိုင်သူ/အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်/နိုင်ငံသားပြုခြင်း
※永住ビザの詳細はこちら
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務/特定技能/経営・管理/企業内転勤/高度専門職/技能/介護/特定技能)(Visa làm việc)(အလုပ်ဗီဇာ)
- 難民申請ビザ(Refugee application)
- 在留特別許可申請
- 登録支援機関の事務サポート
- 就労資格証明書交付
- アポスティーユ申請
- パスポート認証
- 韓国戸籍の取得

なぜ専門家に依頼すべきなのか
- 入国管理局の裁量権が広く、審査基準が不透明である
- 提出した書類の変更ができない
- 許可または不許可の履歴が入国管理局にデータとして残る
- 遺言書の書き方を間違えると遺言書としての効力が生じない
- 各銀行業者の運用が異なるので、口座解約に必要な資料が異なる
これらの理由としては、①入国管理局の内部審査基準が明かされていないこと、②書類の差し替えにより矛盾が生じると審査官の心象が悪くなこと、③不許可の履歴が残ることで、次回の申請が不利になる可能性があることが挙げられます。
このようなリスクを回避するために専門家である行政書士に依頼することが多いです。

お知らせ
- 行政書士の業務が広がります。審査請求の代理できます。【行政書士法の改正】
- 【配偶者ビザ】こんなケースは行政書士に頼むべき!高難易度のケース
- 【在留カードの代理受領】千葉県在住の方の在留カードの受け取りを代わりに行います。
- 特定技能生【宿泊分野】を受け入れる場合の要件とは?専門の国家資格者が解説
- 扶養できる者がいても生活保護申請できる?扶養照会を断る理由【専門家の行政書士が説明】

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