教育ビザを取得するには【技術・人文知識・国際業務との違い】

「英会話教師をしたい」という場合、教育ビザなのか技術・人文知識・国際業務(以下、「技人国ビザ」という)の二つの選択肢があります。会社にとって、どの就労ビザで雇用すべきかは非常に悩んでしまうかと思います。ホテル・宿泊業で働くことができる在留ビザは色々あり、業務によって適切な在留資格を取得しないといけません。

特に技人国ビザ非常に厳格であり、法改正や運用が目まぐるしく変わっており、適切なビザを取得しないと「不法就労」の罪になってしまいます。この記事では、「教育ビザ」の取得方法や技人国ビザの違いを説明します。

技術・人文知識・国際業務ビザの基本的要件

①業務該当性(入管法)

本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

入管法より

就労ビザはなんの業務を行うかで取得する在留資格が異なってきます。教育ビザでは、「学校教育」に従事することと入管省令で規定されています。

※なお、最近、「教育ビザと技術人文知識ビザの違いはなに?」と相談されますが、これについては、民間の学校(英会話教室や語学学校など)で就労するか否かになります。民間の学校なら「技人国ビザ」になりますし、小中学校やインターナショナルスクールでの就労は、「教育ビザ」が必要になります。

②学歴実務要件(省令要件)

教育ビザで就労する場合、すべて要件が必要になります。

  • 大学を卒業、教育免許を有する、または、教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程又は専攻科を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
  • 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※なお、インターナショナルスクールの場合は、上記の①のみで足ります。

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