【入管業務の専門家が解説】経営管理ビザを取るための6個の要件

 経営管理ビザとは、日本で事業の経営を行い、又はその事業の管理運営に従事するためのビザになります。法人の役員であり雨取締役などが取得するビザと考えればいいでしょう。就労ビザの一つになりますが、他の就労ビザと比較して取得難易度が高く、なかなか許可が降りないのが特徴です。

6個の要件

まず、経営管理ビザを取得するには以下の条件が必須になります。

  • 独立した事業所を確保している(法人名義で使用目的が事業用)
  • 資本金が500万円以上又は常勤従業員が2名以上雇用する
  • 事業計画書により安定かつ継続的な運営が可能か
  • 事業管理者が経営経験3年以上(大学などで経営に関する科目を専攻した期間を含む)
  • 日本人を雇用されるときは日本人と同等以上の報酬であるか
  • 会社の業務執行や経営権に関与する権限を有しているか

事務所の部分に関しては、飲食やネイルサロンなどの店舗ビジネスの場合、店舗内にPCなどで作業する個室が必要です。空いた客席でPC等の作業することやパーテーションで区切っただけでは認められないため、予め個室のある物件を選ぶ、個室を造作する、店舗外に事務所を借りることになります。

従業員2名の雇用は、日本人や永住者などの日本に常時在留できる者である必要があります。

また、経営管理ビザを申請する外国人は、事業の経営や管理の活動しか認められません。自分で事業の作業をしてしまうと経営管理ビザを取得できないので注意が必要です。

ビザを取るまでの流れ

①事務所の確保

本店所在地となる事業所を確保します。法人設立前段階では、法人契約が難しいことが多いので、個人事業主として契約して、今後法人契約にした旨をオーナーさんと相談するといいででしょう。ビザの申請する段階では、登記簿または賃貸借契約書が必要になります。なお、会社設立の準備(定款などの認証後)に経営管理ビザ(4ヶ月)申請も可能です。自宅でもいいですが、居宅スペースと事業所スペースを分ける必要性があります。その場合、居宅スペースと事業所スペース区別ができていることを証明しなければなりません。

②定款作成

 定款というのは自分の会社のルールみたいなもので、会社名、事業目的、本店の所在地、資本金、発行できる株式の数などを記載します。その後に、公証役場に行き、公証人に認証してもらうことで、定款を作成することができます。

 定款作成の流れとしては、①定款作成に必要なサインは来日できる人は、4ヶ月ビザで入国して住民票登録&印鑑登録をする。

来日できない人は、サインを本国の交渉人に当たる者の認証(宣誓供述書)と身分証明書の写し(原本と相違ない旨を記載する必要がある)、又は在日大使館での認証&翻訳文を受けて、委任状を作成します。

*「原本に相違ない」と表記の仕方→リンク先

 そして、行政書士等が発起人全員から定款認証手続の代理委任状を預かり、公証役場へこれらを持参し,公証人から定款の認証を受けます。電子定款の場合、発起人の全員から定款作成代理の委任状(委任状に定款案を袋とじ&署名)を預かり,電子署名を付けます。

③振込

 振込口座は、金融庁が指定する金融機関かつ発起人または設立時取締役の口座になります。設立時取締役の口座にする場合には発起人から委任状をもらう必要があるので、発起人の口座を指定しましましょう。

 法人登記申請時に振り込んだ金額を証する書面(取締役が作成)と口座の預金通帳の写し又は取引明細書が必要になるので準備しておきましょう。なお、海外送金する際には為替レートに注意する必要があります。

 なお、資本金500万円以上を準備することが不可欠ですが、これは借入でも可能です。ただし、親族等との関係性を示す書類や、金銭消費貸借契約書、送金記録、親族等の収入や財産の分かる証拠書類を入管当局へ提出し、出資金の形成過程を証明する必要ありますのでビザの申請難易度が高くなりますので注意が必要です。

④登記の申請

 法務局で登記申請を行います。商業登記の申請には多くの添付資料が必要になるため、基本的には司法書士に委依頼するのが一般的になります。また、定款に記載した資本金の額に応じて法定手数料が必要になります。

⑤登記完了後

 登記が完了した後は、税務署や都道府県税事務所などに届出書類を提出する必要があります。また、飲食業や建設業のように事業を行う上で許認可が必要な場合には、これらの許可状が必要になります。

⑥ビザの申請

 登記が完了し、法人が完成した段階で、経営管理ビザの申請を入管へ行います。最初の申請は大抵1年しか在留期間は降りませんが、会社の経営状況が安定すると5年の在留期間も降ります。更新の申請の際には、会社の決算書(貸借対照表及び損益計算書)が非常に重視されますので注意しましょう。

終わりに

 ここまで、経営管理ビザの手続きの流れをご紹介いたしました。経営管理ビザは取得するまでに時間と費用がかかります。円滑に手続きを進めるためにも、専門家にご依頼した方が安心できます。なお、外国人が一度も来日せずに法人設立をすることも可能ですので、お気軽に弊社までご相談ください。

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