【初回相談無料】特定技能1号から2号になるための要件とは?

外国人が「特定技能2号」のビザを取得するためには、数年間の実務経験で取得した熟練の技能が必要になります。要件を満たしているかどうかは、各特定産業分野の定められた試験と実務経験から確認できます。

今回は特定技能2号を取得するための要件を解説します。

※他の分野は随時更新していきますのでお待ちください。

※介護分野については、在留資格「介護」が設定されているので、「特定技能2号」はありません。詳細はこちらから。

特定技能2号のメリット

特定技能1号特定技能2号
在留期限通算で5年なし
永住権の取得不可条件を満たせば可能
認定計画の作成必要不要
家族帯同なし条件を満たせば可能
受入制限建設と介護はありなし

建設

試験

①「建設分野特定技能2号評価試験」

② 「技能検定1級」または「技能検定単一等級」

※①に関しては、11月ごろから試験が開始されると言われています。詳細

※②の技能検定の試験日程はこちらからご確認できます。

実務経験

①建設キャリアアップシステムによる能力評価基準のある職種は、建設分野運用要領別紙(ガイドライン)別表6-8の業務区分に対応する評価基準のレベル3相当(職長レベルの建設技能)と、かつ、各業種の評価基準に応じた「就業日数(職長+班長)」

※「職長・班長」とは、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、かつ、工程を管理する業務としての実務経験となります。(「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領2頁より)

※型枠施工、溶接工なら1年(215日以上)、とびなら2年(430日以上)

※実務経験の確認書類としては、⑴CCUSにおけるレベル3の能力評価結果通知書の写しまたは実務経験に係る申告書(参考様式6-3号)、⑵CCUSの技能者情報の表示画面の写し(就業日数と職種ごとの就業履歴)の分かる画面が必要。

建設キャリアアップシステムによる能力評価基準がない職種は、就業日数(職長+班長)が3年(就業日数645日以上)が必要となる。

※実務経験の確認書類としては、⑴CCUSの技能者情報の表示画面の写し(就業日数と職種ごとの就業履歴)の分かる画面が必要。

建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について

自動車整備

試験

①「自動車整備分野特定技能2号評価試験」
②「自動車整備士技能検定試験2級」

※①に関してはの具体的なスケジュールはこちらから確認できます

※②の技能検定の試験日程はこちらからご確認できます。

実務経験

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」の合格者は、道路運送車両法第 78 条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場での3年以上の経験が必要。

※②「自動車整備士技能検定2級」の合格者は、実務経験不要です。

漁業

試験

漁業&養殖業:2号漁業技能測定試験

※具体的なスケジュールはこちらから確認できます

試験

漁業&養殖業:日本語能力試験N3以上

※試験日程はこちらからご確認できます。

実務経験

①漁業:漁船法(昭和 25 年法律第 178号)上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること。

②養殖業:漁業法(昭和 24 年法律第 267号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成 26 年法律第 103 号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を2年以上有すること。

「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

宿泊

試験

宿泊分野特定技能2号評価試験

※具体的なスケジュールはこちらから確認できます

実務経験

宿泊施設で複数の従業員を指導しながら、フロント・企画・広報・接客・レストランサービス等の業務に2年以上従事した経験。

※上記の実務経験は、宿泊分野特定技能2号評価試験の受験申込のときに、証明する必要がある。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(製造3分野)

試験

下記のいずれの取得が必要

・「ビジネスキャリア検定3級」(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)かつ「製造分野特定技能2号評価試験」(機械金属加工区分、電気電子機器組み立て区分、金属表面処理区分のいずれか)

・技能検定1級(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか)

※具体的なスケジュールはこちらから確認できます

実務経験

日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場での3年以上の経験

外食

試験

「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」

実務経験

複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら作業に従事し、店舗管理を補助する者として2年間の実務経験

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