【千葉県在住の外国人必見!】入管の監理措置って一体なに?専門の行政書士が解説

こんにちは!千葉県で在留期限が切れて不法滞在してしまってい(以下「オーバーステイ」という。)、不安な日々を過ごしている外国人の方はいらっしゃいませんか?もしかしたら、「監理措置」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。

近年、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)が改正され、従来の収容を前提とした制度から、より柔軟な制度へと移行が進んでいます。 その中で新たに導入されたのが「監理措置」です。これは、一定の条件を満たした外国人が、収容施設に収容されることなく、社会の中で生活しながら退去強制手続きを進めることができる制度です。  

え?収容されないで生活できるの?と驚いた方もいるかもしれませんね。

今回は、千葉県でオーバーステイをしている外国人の皆さんに向けて、監理措置についてわかりやすく解説していきます!

入管法改正で何が変わったの?

2023年6月、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が成立・公布されました(令和5年法律第56号)。 この改正の大きな目的の一つに、収容に代わる監理措置制度の創設があります。  

従来の入管法では、在留資格のない外国人は原則として収容施設に収容されていましたが、改正により、一定の要件を満たせば、社会内で生活しながら退去強制手続きを進めることができるようになりました。 これは、長期収容による外国人の心身の負担を軽減し、人権に配慮した制度と言えるでしょう。  

監理措置ってどんな制度?

監理措置とは、簡単に言うと、出入国在留管理局(入管)に収容される代わりに、 「監理人」 と呼ばれる方の監督のもと、社会生活を送ることを許可する制度です。  

監理措置は、主にオーバーステイをしている外国人を対象としていますが、過去にオーバーステイをしていた人や、虚偽の申請で在留資格を取得した人などにも適用される場合があります。 また、暴力的な行為や反社会的な活動をするおそれのある外国人にも適用されることがあります。  

監理措置には、退去強制令書が発付される前と後で、それぞれ手続きや要件が異なります。  

退去強制令書発付前の監理措置

まだ退去強制令書が発付されていない段階での監理措置は、以下の条件を満たす必要があります。  

  • 監理人が選定されていること。
  • 入管の主任審査官が、外国人が逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれ、収容によって健康状態や家族関係に悪影響があることなどを考慮し、収容せずに退去強制手続きを進めることが適切だと判断すること。

退去強制令書発付後の監理措置

すでに退去強制令書が発付されている段階での監理措置は、以下の条件を満たす必要があります。  

  • 監理人が選定されていること
  • 入管の主任審査官が、外国人が逃亡したり不法就労したりするおそれ、収容によって健康状態や家族関係に悪影響があることなどを考慮し、送還できるようになるまで収容しないことが適切だと判断すること。

監理措置になったらどうなるの?

監理措置が認められると、収容施設から出て、監理人のもとで生活することができます。  

ただし、自由に行動できるわけではありません。 監理人は、外国人の生活状況を把握し、指導・監督する義務があります。 また、外国人は、入管から求められた場合には報告をしなければならず、正当な理由なく報告を怠ると罰則が科せられることもあります。  

さらに、退去強制令書発付後の監理措置の場合、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動を行ったりすると、罰則の対象となります。  

一方、自発的に出国する場合には、再入国が許可されるまでの期間(上陸拒否期間)が短縮される可能性があります。  

監理措置を受けるための手続き

監理措置を受けたい場合は、入管に 「監理措置決定申請書」 を提出する必要があります。 申請書には、監理人になる人の情報や、あなたの収入や資産を証明する資料などを添付します。 必要書類や手続きの詳細については、入管に問い合わせてみてください。  

監理措置制度についてー法務省

監理措置に関するQ&A

監理措置と仮放免の違い

以前は、「仮放免」という制度がありました。 仮放免も、収容施設の外で生活できるという点では監理措置と似ていますが、大きな違いがあります。  

  • 仮放免
    • 人道的な理由や健康上の理由などにより、一時的に収容を解除する制度。
    • 収容を続けることが適当でないと認められる場合に許可される。
  • 監理措置
    • 退去強制手続きを進めるための制度。
    • 監理人を選定し、その監督のもとで社会生活を送ることを許可する。

監理人の役割

監理人は、外国人が逃亡したり、不法就労したり、入管法に違反する行為をしないよう、生活状況を把握し、指導・監督する義務があります。 また、外国人が入管の指示に従うよう、必要な助言や援助を行うことも期待されています。  

報酬を受ける活動はできるの?

監理措置を受けている間は、原則として働くことはできません。 しかし、退去強制令書が発付される前の監理措置の場合に限り、生活費を稼ぐために働く必要があると認められれば、入管の許可を得て働くことができます。  

罰則について

監理措置の条件に違反した場合には、罰則が科せられることがあります。 例えば、逃亡したり、入管の指示に従わなかったりした場合には、懲役や罰金が科せられる可能性があります。 また、退去強制令書発付後の監理措置の場合、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動を行ったりすると、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。  

まとめ|千葉県で監理措置を受けるには

千葉県でオーバーステイをしていて監理措置を受けるには、監理人を選定し、出入国在留管理局(入管)に申請する必要があります。監理措置が認められれば、収容施設の外で生活することができますが、監理人の監督のもと、入管の指示に従わなければなりません。

監理措置は、複雑な制度であり、要件や手続きも厳格です。 監理措置を受けることで、収容施設での生活を避け、家族や友人との繋がりを保ちながら、落ち着いて帰国準備を進めることができる可能性があります。 監理措置について詳しく知りたい方や、申請を検討している方は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。 相談サイトはこちら!

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