【婚姻手続~入国まで】インドネシア人と国際結婚して日本で暮らす方法
日本にいるインドネシア人は年々増加傾向にあります。日本の国内外国人労働者が182万人(2022年)ですが、その中の3%近くである5万人がインドネシア人になっており、ベトナム人と比較すると、人数は控えめであるものの、人数の増加率はベトナムに次いで2番目に高く、これからの日本産業の担い手になっていくのは間違いありません。
こういう情勢に伴い、インドネシア人(技能実習生等)と国際結婚をされる日本人の方が増えています。そこで、今回は、インドネシア人婚約者が日本で配偶者とともに暮らすための手続きを簡単に説明させていただきます。
なお、本記事では「日本先行型」のみ紹介させていただきます。
日本先行型の手続きの流れ
- ①届出する市町村長に必要資料を確認
- ②在日本インドネシア大使館で婚姻具備証明書を所得(二人で向かうことおススメします)
- ③市町村長に婚姻届を行う
- ④在日インドネシア大使館で婚姻の報告(報告的届出)
- ⑤お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請
①届出する市町村長に必要資料を確認
まず、事前にお住いの市町村に「外国人と結婚するために必要な資料」を確認しましょう。基本的に下記の資料になりますが、市町村によって取り扱いが異なるので、事前に確認したほうがスムーズかと思います。
- 婚姻届
- 戸籍謄本(発行から3か月)と日本人の本人確認書等
- インドネシア人のパスポートと在留カード(原本)
- 婚姻要件具備証明書(②で説明します)
※婚姻要件具備証明書が取得できない場合には、独身証明書と申述書を代わりに添付する。
②在日本インドネシア大使館で婚姻具備証明書を取得
在日インドネシア大使館に行き、「婚姻具備証明書」の取得を行います。
必要書類
- 申請書(大使館にあります)
- 独身証明書(インドネシアの市区町村で発行) ※婚姻歴がある方は、離婚証明書や死亡証明書が必要
- インドネシア人の家族の同意書
- 両親証明書
- 出生証明書
- ファミリーカード
- 住民登録局又はインドネシアKUA(宗教事務所)からの紹介状
- インドネシア人の在留カードとパスポート
- 日本人の戸籍謄本及び住民票
- 日本人の独身証明書
- 日本人の両親同意書
- 日本人のパスポート
③市町村長に婚姻届を行う
①で紹介した必要書類が手元に揃ったら、市区町村に婚姻届をしましょう。
④在日本インドネシア大使館で婚姻の報告(報告的届出)
婚姻届を提出できたら、次は、在日本インドネシア大使館に婚姻の報告をしましょう。報告後に婚姻証明書が発行されます。
必要書類
- 婚姻受理証明書 ※翻訳が必要
- 戸籍謄本 ※翻訳が必要
- 2人のパスポート
大阪のインドネシア総領事館は、郵送対応可能。なお、東京のインドネシア大使館は直接対応のみ。
⑤お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請
婚姻証明書が手に入ったら、今度は入管にビザの申請をします。在留しているインドネシア人であればビザの変更申請、本国にいる方なら認定証明書交付申請になります。入管の手続きは上記の手続きにくらべ、結構ハードルが高いので、専門の行政書士にご依頼したほうがスムーズです。
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