【婚姻手続~入国まで】フィリピン人と国際結婚して日本で暮らす方法
日本にいるフィリピン人は1980年代を境に上昇しており、現在でも、技能実習生を中心に増加傾向にあります。日本の国内外国人労働者が182万人(2022年)ですが、フィリピン人27万人(全体の10%ほど)となっており、ベトナム人と比較すると、人数は控えめであるものの、インドネシア人に続き、第4位の人数になっています。そのため、これからの日本産業の担い手になっていくのは間違いありません。
そこで、今回は、フィリピン人婚約者が日本で配偶者とともに暮らすための手続きを簡単に説明させていただきます。
なお、本記事では「日本先行型」のみ紹介させていただきます。
日本先行型の手続きの流れ
- ①届出する市町村長に必要資料を確認
- ②駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を入手
- ③市町村長に婚姻届を行う
- ④在日フィリピン大使館で婚姻の報告(報告的届出)
- ⑤お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請
①届出する市町村長に必要資料を確認
まず、事前にお住いの市町村に「外国人と結婚するために必要な資料」を確認しましょう。基本的に下記の資料になりますが、市町村によって取り扱いが異なるので、事前に確認したほうがスムーズかと思います。
- 婚姻届
- 戸籍謄本(発行から3か月)と日本人の本人確認書等
- フィリピン人のパスポートと在留カード(原本とコピー)
- 出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSAで発行)
- 婚姻要件具備証明書(②で説明します)※翻訳付き
※婚姻要件具備証明書が取得できない場合には、独身証明書と申述書を代わりに添付する。
②在日本フィリピン大使館で婚姻具備証明書を取得
フィリピン人が日本に中長期(3か月を超える)の在留資格で在留している場合には、在日フィリピン大使館に行き、「婚姻具備証明書」の取得を行います。なお、中長期(3か月を超える)の在留資格でない場合には、婚姻具備証明書は発行されませんので、注意してください。その場合には、PSA発行の独身証明書や申述書を提出します。
必要書類
- 申請書(大使館にあります)
- 独身証明書(フィリピン外務省認証済みPSAで発行)
- 出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSAで発行)
- フィリピン人の両親承諾書(21~25歳のみ。18~20歳は同意書が代わりに必要)
- フィリピン人の在留カードとパスポート(原本+コピー)
- 日本人の戸籍謄本及び住民票
- 日本人のパスポート
③市町村長に婚姻届を行う
①で紹介した必要書類が手元に揃ったら、市区町村に婚姻届をしましょう。
④在日本フィリピン大使館で婚姻の報告(報告的届出)
婚姻届を提出できたら、次は、在日本フィリピン大使館に婚姻の報告をしましょう。報告後に婚姻証明書が発行されます。
必要書類 ※両名で窓口に出向く必要があります
- 申請書
- 婚姻受理証明書 ※翻訳が必要。原本とコピー4部が必要。
- 戸籍謄本 ※翻訳が必要。原本とコピー4部が必要。
- 2人のパスポート ※原本とコピー4部が必要。
- 2人のパスポート用の写真 ※各人4部が必要。
- 返信用レターパック
※婚姻具備証明書を取得しなかった場合には、フィリピン人の出生証明書と独身証明書も必要。
※フィリピン人に離婚歴がある場合には、フィリピン外務省認証済み現地裁判所発行の①審判書&確定証明書 、②婚姻証明書(婚姻届けもあり)、③婚姻経歴書 、④出生証明書 、⑤前の配偶者が日本人の場合は前配偶者の戸籍謄本(離婚した記載があるもの)が必要になります。
⑤お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請
婚姻証明書が手に入ったら、今度は入管にビザの申請をします。在留しているフィリピン人であればビザの変更申請、本国にいる方なら認定証明書交付申請になります。入管の手続きは上記の手続きにくらべ、結構ハードルが高いので、専門の行政書士にご依頼したほうがスムーズです。
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