【婚姻手続~入国まで】ベトナム人と国際結婚して日本で暮らす方法

日本にいるベトナム人は年々増加傾向にあります。ベトナムの機関によると、2022年のベトナムから日本への労働者派遣総数は6万7295人で、最大の派遣先となっています。また、日本の国内外国人労働者が182万人(2022年)ですが、その中の30%近くである46万人がベトナム人になっており、ベトナムの人が日本の産業を支えていると言っても過言ではありません。

こういう情勢に伴い、ベトナム人(技能実習生等)と国際結婚をされる日本人の方が増えています。そこで、今回は、ベトナム人婚約者が日本で配偶者とともに暮らすための手続きを簡単に説明させていただきます。

なお、本記事では「日本先行型」のみ紹介させていただきます。

日本先行型の手続きの流れ

  • ①届出する市町村長に必要資料を確認
  • ②在日本ベトナム大使館で婚姻具備証明書を所得
  • ③市町村長に婚姻届を行う
  • ④在日本ベトナム大使館で婚姻の報告(報告的届出)
  • ⑤お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請

①届出する市町村長に必要資料を確認

まず、事前にお住いの市町村に「外国人と結婚するために必要な資料」を確認しましょう。基本的に下記の資料になりますが、市町村によって取り扱いが異なるので、事前に確認したほうがスムーズかと思います。

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(発行から3か月)
  • ベトナム人のパスポートと在留カード(原本)
  • 婚姻要件具備証明書(②で説明します)
  • ベトナム人の出生証明書(日本語訳付き)

※婚姻要件具備証明書が取得できない場合には、独身証明書と申述書を代わりに添付する。

②在日本ベトナム大使館で婚姻具備証明書を取得

ベトナム人が日本に中長期(3か月を超える)の在留資格で在留している場合には、在日ベトナム大使館に行き、「婚姻具備証明書」の取得を行います。なお、中長期(3か月を超える)の在留資格でない場合には、婚姻具備証明書は発行されませんので、注意してください。

必要書類

  • 申請書(大使館にあります)
  • ベトナム人の独身証明書(本国で発行)
  • 日本の市町村発行の戸籍受附帳に記載(記録)がない証明書 ※こちらが見本です
  • ベトナム人の在留カードとパスポート

※在大阪ベトナム大使館のホームページより参照

③市町村長に婚姻届を行う

①で紹介した必要書類が手元に揃ったら、市町村に婚姻届をしましょう。

④在日本ベトナム大使館で婚姻の報告(報告的届出)

婚姻届を提出できたら、次は、在日本ベトナム大使館に婚姻の報告をしましょう。報告後に婚姻証明書が発行されます。なお、婚姻要件具備証明書が取得できなかった場合には、在日ベトナム大使館では婚姻の報告を受け付けてもらえません。この場合には、本国のベトナム役場に報告しないと婚姻証明書がもらえません。

必要書類

  • 婚姻受理証明書 
  • 戸籍謄本 ※ベトナムの役場に提出する場合には日本外務省の公印確認と在日ベトナム大使館の認証が必要
  • ベトナム人の在留カードとパスポート

⑤お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請

婚姻証明書が手に入ったら、今度は入管にビザの申請をします。在留しているベトナム人であればビザの変更申請、ベトナムにいる方なら認定証明書交付申請になります。入管の手続きは上記の手続きにくらべ、結構ハードルが高いので、専門の行政書士にご依頼したほうがスムーズです。

お気軽にお問い合わせください。080-8874-9690受付時間 9:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です