【婚姻手続~入国まで】中国人と国際結婚して日本で暮らす方法

今回は中国人と国際結婚する場合の手続きを説明いたします。これまで紹介したベトナムやフィリピン等の手続きと比較して、少し異なる部分があります。どうぞ参考にしてみてください。

なお、本記事では「日本先行型」のみ紹介させていただきます。

日本先行型の手続きの流れ

  • ①届出する市町村長に必要資料を確認
  • ②在中国大使館で「無配偶声明書の公正証書」を取得
  • ③市町村長に婚姻届を行う
  • ④お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請

日本で先に婚姻届を提出した場合、婚姻届が市町村で受理された時点で国際結婚が成立します。日本側での婚姻手続きは、中国でも有効とされます。ただ、中国人の戸籍にあたる「戸口簿」を「既婚」に変更しなければなりません。

変更方法としては、市町村が発行する婚姻届受理証明書を外務省と在日中国大使館で認証し、中国の戸籍の所在地に提出する必要がある。

①届出する市町村長に必要資料を確認

まず、事前にお住いの市町村に「外国人と結婚するために必要な資料」を確認しましょう。基本的に下記の資料になりますが、市町村によって取り扱いが異なるので、事前に確認したほうがスムーズかと思います。

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(発行から3か月)と日本人の本人確認書等
  • 中国人のパスポートと在留カード(原本)
  • 婚姻要件具備証明書(②で説明します) ※翻訳文付

②在中国大使館・領事館で無配偶声明書の公正証書を取得

在中国大使館に行き、無配偶声明書の公正証書の取得を行います。

  • パスポート(コピーも)
  • 在留カード(コピーも)
  • 住民票
  • 声明書(窓口)
  • 申請表(窓口)

※短期ビザで滞在している場合には無配偶声明書は発行されません。なお、その場合には、「単身証明書」と「未婚証明書」を本国で取得します。

※2022年10月までは中国大使館等で「婚姻要件具備証明書」が発行されていましたが、現在は、この書類の代わりに「無配偶声明書の公正証書」が必要になっております。

※必要資料の参照

③市町村長に婚姻届を行う

①で紹介した必要書類が手元に揃ったら、市区町村に婚姻届をしましょう。

なお、ベトナムやフィリピンなどと異なり、中国の制度上、外国の法律で行なわれた婚姻手続(中国人と中国人以外の婚姻に限る)は、中国国内で有効になります。そのため、日本の法律で行った婚姻手続は、中国でも有効になるため、中国に国外の婚姻を届出する(=報告的届出)ことは不要です。

④お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請

婚姻証明書が手に入ったら、今度は入管にビザの申請をします。在留している中国人であればビザの変更申請、本国にいる方なら認定証明書交付申請になります。入管の手続きは上記の手続きにくらべ、結構ハードルが高いので、専門の行政書士にご依頼したほうがスムーズです。

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