【婚姻手続~入国まで】韓国人と国際結婚して日本で暮らす方法
韓国人との結婚手続は他国々(特にミャンマーやインドネシア等)の手続きと比べると非常に簡単です。韓国人の方は90日の査証免除措置を利用することで、ビザを取得することなく、日本に来ることができます。そのため、基本的に日本で先に手続きを行い、配偶者ビザ(在留資格)の申請まで行うことが可能です。
なお、本記事では「日本先行型」のみ紹介させていただきます。
日本先行型の手続きの流れ
- ①届出する市町村長に必要資料を確認
- ②在日韓国大使館で基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書を入手
- ③市町村長に婚姻届を行う
- ④在日韓国大使館で婚姻の報告(報告的届出)
- ⑤お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請
①届出する市町村長に必要資料を確認
まず、事前にお住いの市町村に「外国人と結婚するために必要な資料」を確認しましょう。基本的に下記の資料になりますが、市町村によって取り扱いが異なるので、事前に確認したほうがスムーズかと思います。
- 婚姻届
- 戸籍謄本(発行から3か月)と日本人の本人確認書等
- 韓国人のパスポートと在留カード(原本とコピー)
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
②在日韓国大使館で基本証明書等を入手
各地方にある在日韓国大使館でこれらの書類を取得することが可能です。
必要書類
- 申請書(大使館にあります)
- 手数料(165円)
- 在留カード&パスポート
- 委任状
- 返信用封筒
※なお、郵送での対応も可能です。
③市町村長に婚姻届を行う
①で紹介した必要書類が手元に揃ったら、市区町村に婚姻届をしましょう。
④在日本韓国大使館で婚姻の報告(報告的届出)
婚姻届を提出できたら、次は、在日本フィリピン大使館に婚姻の報告をしましょう。報告後に婚姻証明書が発行されます。
必要書類
- 申請書
- 戸籍謄本 ※翻訳が必要
- 2人のパスポート
- 2人のパスポート用の写真
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 印鑑 ※2名分
⑤お近くの出入国管理局(通称「入管」)にビザの申請
婚姻証明書が手に入ったら、今度は入管にビザの申請をします。在留している韓国人であればビザの変更申請、本国にいる方なら認定証明書交付申請になります。入管の手続きは上記の手続きにくらべ、結構ハードルが高いので、専門の行政書士にご依頼したほうがスムーズです。
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