【特定技能生】製造業3分野を雇用するには|協議会入会手続きの解説
特定技能外国人の製造3分野(素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業の3分野)を雇用したい会社は、「製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会(通称:協議会)」に加入する必要があります。
建設分野まで時間はかかりませんが、ほかの分野と比べると、製造3分野は特定技能1号を申請するまでにはかなりの時間がかかります。
今回は、協議会への入会の要件や具体的な入会手続きの方法を解説します。
入会要件
まず、協議会に入会するためには、特定技能生が従事する事業場において、直近1年間で製造3分野の産業分類として掲げた産業について、製造品出荷額等(加工工賃を含む)が発生していることが必要になります。
※「製造品の出荷」とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたものを事業所から出荷した場合をいう。
※「 加工工賃」とは、他企業の所有に属する主要原材料によって製造、あるいは、他企業の所有に属する製品又は半製品に加工・処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工工賃をいう。
※特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領ー素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の基準について
加入対象となる産業分野
加入対象となる産業分野は、日本標準産業分類にある番号で規定されています。下記の通りになります(告示2号)
- ① 2194 鋳型製造業(中子を含む)
- ② 225 鉄素形材製造業
- ③ 235 非鉄金属素形材製造業
- ④ 2422 機械刃物製造業
- ⑤ 2424 作業工具製造業
- ⑥ 2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
- ⑦ 245 金属素形材製品製造業
- ⑧ 2462 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
- ⑨ 2464 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
- ⑩ 2465 金属熱処理業
- ⑪ 2469 その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
- ⑫ 2481 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
- ⑬ 25 はん用機械器具製造業(2591消火器具・消火装置製造業を除く)
- ⑭ 26 生産用機械器具製造業
- ⑮ 27 業務用機械器具製造業(274 医療用機械器具・医療用品製造業と小分類276 武器製造業を除く)
- ⑯ 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
- ⑰ 29 電気機械器具製造業(2922 内燃機関電装品製造業を除く。)
- ⑱ 30 情報通信機械器具製造業
- ⑲ 3295 工業用模型製造業
上記の産業分野番号に該当する商品を取り扱っている場合であれば、受入機関は協議会に加入することができます。ただし、上記の産業に該当する商品を扱っていても、当該商品の出荷や加工が著しく低い場合には認められない場合があります。
また、特定技能外国人は上記の経産省の認定を受けた産業しか業務することができません。