なぜ帰化申請は行政書士ができるのか?【よくある質問】

質問:帰化申請は、法務局に書類を提出するので、行政書士ではなく、司法書士の業務なのではないのでしょうか?なぜ行政書士ができるの?

A.帰化申請の申請先は、法務大臣なので、行政書士の業務である。

行政書士の業務の一つとして帰化申請があります(厳密にいうと帰化申請書の書類作成業務)。

帰化申請は、戸籍法上、法務大臣宛に申請するとなっておりますが、実務上は、地方法務局やその支局などを経由して、法務大臣に申請することになっております。そのため、法務局に提出する業務なので司法書士の業務ではないかと考えることもできます。

もっとも、条文だけ読めば、法務大臣宛に申請しているので、本来、帰化申請の業務は、行政書士の独占業務と言えます。しかし、かなり古い通達で、「帰化申請は、行政書士と司法書士の双方の業務である(昭和37年自治丁行29号)」とされており、現在、司法書士も帰化申請を行うことが可能になっております。

なお、派遣労働許可申請も同様に、都道府県の労働局を経由して、厚生労働大臣宛の申請になるので、行政書士の独占業務であると解されるケースもあるようですが、派遣労働許可の要件を定義している法律(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)を取り扱うのは社労士の独占業務されているので、行政書士が書類作成をすることはできません。

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