アポスティーユ制度とは?領事認証と合わせて解説します【海外に書類を提出】

日本の戸籍を海外に提出する際に、市町村から取得した戸籍をそのまま海外の機関へ提出することは原則できません。

このような場合には、アポスティーユ認証または領事認証を行ってから、海外の機関へ提出します。

今回は「海外に日本の書類を出す場合には何が必要?アポスティーユ?領事認証?」を説明いたします。

結論(どのような手続きをとるべきか?)

基本的には、①アポスティーユ認証ができるか、②アポスティーユ認証ができないかで、流れが変わってきます。なお、アポスティーユ認証が利用できるか否かは、提出先の外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の加盟国であるかで概ね判断できますが、例外もあるので、ここは行政書士などの専門家に確認したほうがよいでしょう。

①アポスティーユ認証ができる場合、戸籍や住民票などの日本の官公庁が発行する公文書は、下記のような流れを踏めばいいでしょう。

  • 戸籍などの公文書取得
  • 外務省へ認証手続(アポスティーユ認証)
  • 提出先の海外の機関へ

では、②アポスティーユ認証ができない場合はどうなるのでしょうか。下記のようになります。

  • 戸籍などの公文書取得
  • 外務省へ公印確認
  • 日本にある提出先の領事館または大使館で認証
  • 提出先の海外の機関へ

このように、①と②でも手続きが変わってきます。アポスティーユ認証が利用できるのであれば幾分手続きが楽になります。

また、これが戸籍などの公文章ではなく、一般の書類ならどうなるでしょうか。たとえば、アポスティーユ認証が利用できない国に、委任状や遺言書を提出する場合、下記のような手続きが追加で必要になります。

  • 公証役場での公証人の認証(公証)
  • 公証した公証人の所属する(地方)法務局での証明(公証人押印証明)
  • 外務省へ手続(公印確認)
  • 日本にある提出先の領事館または大使館で認証
  • 提出先の海外の機関へ

このように、海外に日本の書類を提出するのはなかなか骨が折れる作業が必要になります。

なお、このような認証制度を「領事認証制度」といいます。外国の公文書について、真に権限のある機関が作成されたものかを判断する国際慣行として、当該公文書が真正に作成されたものであることを当該公文書の作成機関が属する国の外交部(日本なら外務省)が証明し、かつ、当該国にある大使館または領事館の認証がなければ、文章の効力を認めないとするものです。国際慣行というと、法のように文書化されたものではなく、国際的な観光が多数の法的に義務または正当なものとして認められているものです。ちなみに、日本は、領事認証制度を採用していません。例えば、外国人の在留資格(通称、ビザ)の審査を担当する出入国管理局(入管といいます)に、在留資格の申請をする際、海外の卒業証明書や口座を提出することがあるのですが、上記のような認証手続きをすることなく、そのまま入管へ提出することができます。なぜ日本が領事認証制度を採用していないかは不勉強なため分かりません。誰か教えてください、、、

各手続きの簡単な説明

①公証:公証役場にいる公証人が、文章にサインをして、その文章が真正なことであることを担保(認証)してくれる制度です。あまり聞いたことがないかと思いますが、公正証書遺言や確定日付などを使う際には、利用することになるかと思います。

②公証人押印証明:公証人により認証された書面が、本当に公証人により認証されているか(公証人が本物か)を、管轄の(地方)法務局が確認する制度です。なお、公証人押印証明まで行えば、その文章は公文書と同程度の真正があると推定されるかと思います。

③公印確認(アポスティーユ認証):外務省で、公文書(市町村の印や法務局による公印確認)が偽造されていない真正なものであることを確認する制度です。

④領事認証は、外務省の公印確認に対して、日本で作成されたものであることを認証するものです。

アポスティーユ認証が利用できる国

基本的に多くの国で利用できます。詳細はこちらを見ていただきたいですが、アメリカ、中国、イギリス、ロシア、韓国及びインドネシアへの提出はアポスティーユ認証が利用できます。ただ、ベトナムやミャンマーへ提出する際には利用できません。

よく「台湾はどうするの?領事館とかありませんよね?」とお問い合わせがあります。台湾は、日本との国交がないため、地域として取り扱っている状況になります。そのため、民間団体である台北駐日経済文化代表処で領事認証を実施することになります。台湾に提出際には、その文章の種類にもよりますが、②アポスティーユ認証ができない場合を参考にするといいかと思います。

なお、当社によくあるお問い合わせとして、「今外国に住んでいて、自分で戸籍が取れないから、代わりにとってアポスティーユ認証してほしい」という方がおります。

この場合、ご依頼者様から委任状をいただければ、戸籍を取得してアポスティーユ認証できますが、委任状なしで取得(職務上請求のことかと思いますが)するの原則できませんので、ご了承ください。メールでお問い合わせいただければ、この辺の細かい判断もできます。

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