ビザ申請が不許可になってしまった場合どうする?【具体的な対応方法を解説】
出入国管理局(以下「入管」とする)への在留資格申請をしたものの、不許可になることがあります。自分でビザ申請したために不許可になってしまい、困り果てた方が弊社に相談に来るケースは結構あります。
入管は、審査要件があるものの、最終的に許可・不許可にするかは、入管の裁量により決まるので、申請すれば必ず許可がもらえる性質ではありません。
自分と同じようなケースで、親族や友人が許可になっても、自分も同様に許可になることはほとんどありません。また、申請書の理由書や添付資料は、人により異なるので、同じように許可がもらえる保証はありません。
在留資格申請で不許可となってしまった場合、とにかく、再申請のために、まずはなぜ不許可になったか理由を確認しましょう。
不許可になった場合、最初にするべきこと
とりあえず、あれこれ考えるよりも、まずは申請した入管へ行き、不許可の理由を知りましょう。
不許可の理由を聞きに行くことができるのは、申請した本人のみです。なお、行政書士が申請取次をした場合、行政書士も不許可になった理由を聞きに行くことができますので、行政書士に依頼していた場合には、行政書士に同席をお願いしましょう。ただし、申請取次をしていない行政書士が、不許可理由を聞くための同席することは原則認められていません。そのような申出をしても、入管から断られるのがほとんどです。
なぜ、行政書士の同席をお願いしたほうがいいのか。
それは、入管側が不許可理由を詳細に教えてくれないからです。詳細に教えてくれない理由は色々考えられますが、官公庁の立場としては、不許可理由を教えることで、自身が不利益を被ることを控えたいからだと言われています。また、不許可理由の説明も専門的な用語が多く、一般の方ではその理由を理解することは難しいです。
不許可の説明をもう少し詳しく聞きたい場合
ただ、不許可を受けた人も入管の言いなりになりたくないと思うことでしょう。
私も実際に同席する場合には、根拠を提示しながら、入管から少しでも多くの不許可理由を聞き取りします。
では、どのような程度まで理由を聞き出せるか解説します。
【平成16年10月1日 局長通達 法務省管在第5964号】【平成17年8月11日 局長通達 法務省管在第3498号】【平成17年11月17日 課長通達 法務省管在第4825号】
- 在留資格認定証明書の交付や上陸許可のような覊束行為(きそくこうい)については、法令が明示する要件以外の要件は一切あり得ないこと。特に不利益処分を行うに当たっては、法令の定めるいずれの要件に適合しないのかについて、正確な事実認定に基づいて判断しなければならないこと。そして、申請者に対しても法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならないこと。
- 変更・更新等については、直接的には基準省令の規定や「定住者」若しくは「特定活動」の在留資格に係る告示の規定の適用はないので、これらの処分に係る申請について,基準省令や告示の規定を満たすことを画一的に求めて処分を行うことは、入管法第20条又は同第21条に規定する「適当と認めるに足りる相当の理由」を十分に判断したものとは言えないこと。
- 変更・更新等の一定の自由裁量が認められている処分についても、各地方入国管理局が異なる要件・基準により判断することは許されないこと。
- 法令の定める要件への適合性の判断の基礎となる事実認定についても、申請に際して提出された資料、当局が収集した資料や実態調査等で判明した事実に基づき、公平かつ客観的に行わなけれげならないこと。
- 申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとし、申請人側に立証責任があることをもって十分な調査を尽くさず、あるいは反証の機会を与えることなく不利益処分を行うことは許されないこと。
- 不交付処分を行う場合については、平成17年の法務省通達により、その理由及びその根拠となる事実を通知書へ記載する取扱いとしている。
上記のような通達が以前、法務省からあったので、これらの通達を根拠に、具体的な理由を聞き取りします。
また、不許可事例を入管が公開しているので、これを参考にしてみるものいいでしょう。
※在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について
再申請ができるケース
不許可理由を聞き取りしたあとは、すぐに再申請の準備が必要になります。ただし、変更・期間更新申請の場合には注意が必要です。この場合には、不許可になったタイミングで今の在留資格から「特定活動」に切り替わっているかと思います。
その特定活動の在留期限が30日を超える場合には、再申請が可能となります。これは、入管の制度上、30日を超える在留資格を持っている場合には「特例期間」が存在します。特例期間は、ビザの申請日から起算して2カ月間またビザの結果が出た日のどちらか早い日付まで日本に在留することができます。
しかしながら、30日を超えない場合、上記のような特例期間が認められないため、再申請をしたとしても、特例期間がないので留期限が到来するとオーバーステイになってしまいます。そのため、非常にリスクのある申請になってしまいます。
弊社としては、特定活動の在留期限が30日を超える場合には再申請してみてもいいとアドバイスをするのですが、特定活動の在留期限が30日以下であれば、一度本国に戻ってから、認定証明書交付申請(新しくビザを取得する手続き)をした方がよいと案内しております。
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