フリーランス法とはどういう法律?【フリーランスを保護するための法律】
ここ数年で、色々な働き方がでてきました。雇用だけでなく、アルバイト、派遣、業務委託やフリーランスなど挙げるとキリがありません。ただ、個人として業務を受けるフリーランスは、発注する会社の立場が大きいため、様々なトラブルが生じているのが実情です。
政府は、このような問題を受け、フリーランス(=受任者)が安心して事業や労働できるような環境を作るためにできたのが「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)です。
当社は、契約書、特に業務委託契約書や雇用契約書を作成することが多いので、顧問先や取引先の方から、今回のフリーランス法に関して色んなご質問いただいてをおります。
そこで、今回は、フリーランス法がどのようなことを規定しているのか、簡単に説明いたします。
どのような場合に適用されるの?
まず、大前提として、フリーランスの方が結ぶ業務委託契約は民法上の契約類型の一つ(委託)ですので、民法の前提が適用されます。民法の原則として、契約自由の法則があります。これは、「契約は2人の間で結ばれるのだから、できるだけその2人の決めたことに従おう」という意味です。そのため、フリーランス法を適用することは、民法の原則である「契約自由」に反することになります。よって、フリーランス法を適用するには、特定の事案の場合に限られるということです。フリーランス法は、民法の特別法と言えますね。
話がそれましたが、フリーランス法の適用には次の事由が必要になります。
①フリーランスであること:受任者1が従業員2を雇用(派遣を含む)していない。
②委託事業(=仕事)が、製造、情報成果物作成及び役務提供であること。
上記の二つを満たしている場合に、フリーランス法は適用されます。
では、フリーランス法はどのような保護を規定しているのでしょうか。
保護される内容
フリーランス法では、下記の内容を委任者(仕事を振る人)に守るように定めれています。
なお、下記は、委任者が従業員を雇っており、契約が6カ月以上である場合を想定しております。
- 書面による取引条件
- 報酬支払日
- 禁止行為
- 募集情報の表示
- 育児や介護配慮
- ハラスメント防止
- 中途解約や事前予告の理由開示
上記の内容にすべて触れてしまうと、複雑になってしまうので、重要な部分だけ説明します。
まず、書面等で取引条件を定める必要があります。取引条件とは、業務内容、報酬額、支払期日、発注事業者・フリーランスの名称、委託日、給付の受領・役務提供を受ける日、給付の受領を受ける場所、検査完了日があります。また、支払は業務完成や終了から60日以内に振込必要があります。
禁止行為とは、商品の受取拒否、報酬減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益提供要請、不当な給付内容の変更・やり直しがあります。契約を続けるためには、ウチの商品を買わないとダメというのは、禁止行為に該当すると言えるんでしょう。
また、雇用契約のように、30日前の予告義務と解除理由の開示義務があります。その他の詳細はこちらからも確認できます。
もし、違反行為があったら
もし、フリーランス法に違反する行為があったら、公正取引委員会や厚生省、都道府県労働局に通報することできます。通報することで、改善指示、立ち入り検査や罰金刑が行われることもあります。行政書士としても、上記のような行政に通報するための理由書なども作成できますので、何かあればぜひ相談ください。メールでも相談可能です。
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