介護の技能実習生や特定技能生が、介護ビザを取得するには【資格者が解説】
技能実習生や特定技能生が介護の仕事をする場合、介護の資格をいつとるか考えながら就労する必要があります。これは、特定技能の介護には2号(家族滞在や在留期間の制限なし)がなく、特定技能になったとしても、5年間しか日本に在留することができません。
もっとも、「介護福祉士」を取得すれば、介護ビザを取得することができ、家族滞在可能や在留期間の無制限(5年の縛りないが、更新申請は必要)になります。
今回は、介護で就労する技能実習生や特定技能生が、どうすれば介護福祉士を取得できるか、おススメのルートを紹介します。
介護ビザの要件の詳細はこちらになります。

介護福祉士の受験要件
技能実習生や特定技能生が、介護福祉士の試験を受験するには、下記の要件が必要になります。
- 従業機関が3年以上(540日以上の就労)
- 実務者研修の受講
が必要になります。これの要件は、介護福祉士試験の受験する年の3月31日までに受験要件を備える必要があります(介護福祉士の試験は、毎年1月下旬にあります)。なお、技能実習や特定技能は、フルタイムの就労が前提になっているので、就労期間は余裕で来れることができます(実態は週4以上でクリアできます)。
また、要件にはないですが、介護福祉士の試験は日本語で要件にはないですが、介護福祉士の試験は日本語で実施されます。受験時間は、日本人と異なり、1.5倍になりますが、技能実習や特定技能中に日本語検定2級程度は取得しておいたほうがいいかと思います。
実務者研修とは
実務者研修は、20科目450時間で平均5~6か月以上(通信教育)かかります。また、7日以上の通学講習や学費(15万円程度)もかかってきます。もっとも、雇用保険被保険者であれば、専門実践訓練給付金を使用することで、半額以上返金されます。
実務研修は各種企業で実施されていますので、検索してみてください。
よく心配されて事業者様が「特定技能ビザのような就労ビザの方が専門学校のようなものに通うことができるのでしょうか」と相談されることがありますが、基本的に問題ありません。ただし、主たる活動が就労であることから、就労活動を妨げない範囲で認められます。
なお、試験に合格しても、介護福祉士登録証が交付されるのは、介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日以降になります。この場合、試験で受かった年は、介護ビザの要件を満たしていないため、介護ビザへの資格変更が許可されません。そのため、4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により介護等の業務に従事することを認めることとしました。