任意後見制度とは?【お一人の高齢者様のサポートを考えている人向け】

任意後見制度は、本人の判断能力が十分な時に、あらかじめ、財産の管理方法や事務の内容を決めて、契約書(公正証書)で締結し、本人の判断能力が低下した後に、契約した人(任意後見人)が本人に代わって、財産の管理や事務を行う制度です。ただし、結婚や離婚、養子縁組など一身専属的な権利は委任することができません。

法務省より参照 *リンク

成年後見人や未成年後見人などの法定後見人とは異なり、判断能力が既に失われている状態で裁判所が後見人を選任する制度ではなく、判断能力がまだあるうちに後見人を自分で選んで、管理や事務を任せる制度です。自分が信頼する人に任せられるのは任意後見人のメリットだと言えます。

また、法定後見人と異なり、任意後見監督人の下の元で、任意後見人が管理や事務を行うので、怪しい動きなどがあれば、任意後見人の解任の手続きを任意後見監督人が行ってくれます。そのため、比較的安心して任意後見人に任せることができます。

任意後見人の種類

①将来型

将来型の任意後見契約は、本人の能力がしっかりしている状態の時に契約を結び、将来判断能力が不十分になったときに任意後見契約の効力を発生させるものです。一般的に任意後見に移行するまでに数年かかるので、本人の状況を定期的に確認しなければなりません。そのため、見守り契約などを一緒に締結するのが一般的です。

また、頼れる親族がいないために死後の葬儀やお墓、賃貸の解約などを心配されている人には、同時に「死後事務委任契約」を締結します。この契約は死後の手続きは行う契約になります。この契約制度は判例上でも認められているため、実用的な制度と言えます。

②移行型

移行型は、任意後見契約の締結と同時に、民法上の委任契約である「財産管理等委任契約」を一緒に結びます。そうすることで、任意後見に移行するまでの間でも、財産管理や身上監護の事務も受任者に依頼できるので、判断能力があっても、体力の衰えなどで銀行に行くのが難しい高齢者の代わりに、任意後見人予定者が対応することができます。

ただ、本人の判断能力が低下しているにもかかわらず、任意後見人の選任申立てを行わない人が多く、問題になっています。この制度を使用する際には、専門家である司法書士や行政書士に依頼するようにしましょう。

③即効型

即効型は、判断能力が低下しつつある本人と契約し、すぐに任意後見人の選任申立てを行う制度です。法定後見人であれば、保佐人や補助人程度になるでしょう。

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