入管に届出をしなければならない事例集を紹介【行政書士が解説】
入管には在留資格の申請だけでなく、ある事情が生じたときに届出をする必要があります。届出は申請と違い、難易度は低いですが、届出をしないと法的義務違反として、今後の在留資格の変更・更新申請の際に、影響が出てきます。
今回は、入管に届出をしなければならない事由を紹介させていただきます。
※入管への届け出は、行政書士も可能です。ぜひご連絡ください。

就労系の在留資格を有する者
下記の事情が生じたときは、就労系(※)の在留資格を有するものは、届出が必要になります。
- 所属機関(会社や学校の)の名称や住所が変わった
- 所属機関を離職・退学した
- 所属機関から転職・転籍した
※「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」、「研修」、「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」の在留資格をもって在留している方
身分系の在留資格を有する者
下記の事情が生じたときは、身分系(※)の在留資格を有するものは、届出が必要になります。
- 死別した場合
- 離婚した場合
※配偶者ビザや永住者の配偶者等の在留資格を有するもの。
外国人を受入れしている企業(特定技能上の受入機関を除く)
下記の事情が生じたときは、外国人を受け入れしている(雇用・業務委託などを含む)企業は、届出が必要になります。もっとも条文上は努力義務になっております。
- 就業を開始した場合
- 就業を終了した場合
なお、就業を開始した時の届出は、外国人雇用状況届出の提出義務のある企業(雇用対策法第28条)は、入管への届け出は不要になります。もっとも、雇用保険被保険者資格取得届出(1週間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みである)をした場合、外国人雇用状況届出の提出は不要になりますが、入管への届出が必要になるかと思います。詳細はこちらを確認してください。
外国人を受入れしている特定技能
下記の事情が生じたときは、外国人を受け入れしている特定技能受入機関は、届出が必要になります。なお、届出不履行は、特定技能省令2条4号(適正確保)違反、罰金や科料になります。そして、行政指導や改善命令措置などをされる危険性もあり、特定技能の受入ができなくなる可能性もあります。
- 雇用条件の変更(特定技能が不利益を受ける変更)
- 雇用契約終了(再雇用を含む)
- 新しい雇用契約の締結(再雇用を含む)
- 特定技能支援内容の変更・終了(委託を含む)
- 受入れ困難事由発生(行方不明、傷病、1か月以上の活動未実施等)
- 省令基準を満たさなくなった(税金や社会保険未納、非自発的離職を発生)
- 支援計画の実施不可