入管に提出する住民税の証明書についての説明【よくある質問】
質問:入管に提出する必要がある住民税の証明書ってどれになりますか。
A.原則は、直近ですべて納税している年度分の納税証明と納税証明の翌年度の課税証明書です。
特定技能や技能実習ビザ、配偶者ビザなどは、変更申請や更新申請をするときに、住民税の証明書が必要になります。課税証明書は、年度毎に発行されるものなので、どの年度の証明書が必要か判断するのが難しいかと思います。
入管庁が出している資料では下記のような指示があります。
- ①全ての納期が経過している直近1年度分の申請人の個人住民税の納税証明書
- ②課税年度が納税証明書の賦課年度と同一年度の申請人の個人住民税の課税証明書
- ③課税証明書と同一年の申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
もっとも、上記の表記だと、初見で判断するのはできないかと思います。少し分かりやすくしてみましょう。
ケース1:令和8年1月10日に入管申請(転職した、フリーランスや年金受給の方)
たとえば、令和8年1月10日に入管に更新申請する場合には、このような書類が必要になります。
- ①令和6年度納税証明書
- ②令和7年度課税証明書
- ③令和6年度源泉徴収書
なぜこうなるか、説明すると、まず、上記の日付で考えた場合、「全ての納期が経過している直近1年度分」は、会社員やフリーランスの人を問わず、令和5年度分(=課税年度)の収入に応じて発生した税金について全ての納期(普通徴収の人は令和6年6月30日~令和7年1月31日、特別徴収なら~令和7年5月31日)が経過しています。そう考えると、令和5年度分の収入に対する賦課年度は翌年なので、令和6年度の納税証明書が必要になります。
次に「課税年度が納税証明書の賦課年度と同一年度の申請人の個人住民税の課税証明書」ですが、これは言い換えると「納税証明書の賦課年度と同じ課税年度の課税証明書」になるので、令和6年度が課税年度である課税証明書なので、令和7年度の課税証明書になります。
そして、「課税証明書と同一年の申請人の給与所得の源泉徴収票」は、つまり、課税証明書の課税年度の数値を疎明しなければならないということから、令和6年度の源泉徴収が必要になります。
かなり複雑な話になりますが、基本的には、①すべて納付している納税証明書、②納税証明書の同年度分の源泉徴収票、③納税証明書の翌年度分の課税証明書があればいいかと思います。余談になりますが、入管の申請ガイドラインを鑑みると、課税証明書は不要な気もしますね。まあ生活の安定性を確認するために課税証明書は出させているのでしょう。たぶん。
ケース2:令和8年2月20日に入管申請(転職した、フリーランスや年金受給の方)
たとえば、令和8年2月20日に入管に更新申請する場合には、このような書類が必要になります。
- ①令和6年度納税証明書
- ②令和7年度課税証明書
- ③令和6年度源泉徴収書
令和7年度分の納税証明を提出することもできますが、実務的には上記の資料で問題ないかと思います。
ケース3:令和8年6月20日に入管申請(会社員)
たとえば、令和8年6月20日に入管に更新申請する場合には、このような書類が必要になります。
- ①令和7年度納税証明書
- ②令和8年度課税証明書
- ③令和7年度源泉徴収書
最新の課税証明書は市区町村にもよりますが、毎年6月上旬から中旬あたりから発行されます。そのため、6月20日ぐらいの申請であれば、最新の課税証明と納税証明が出るので、上記の書類を申請することになります。
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