国際結婚したら名前や戸籍はどうなるの?【国家資格者が解説】

日本人同士で結婚したら場合、どちらかの苗字を選択することになるは理解しやすいと思いますが、国際結婚した場合、自分の名前や戸籍どのようになるのでしょうか。

当社のような国際業務を取り扱う事務所は、このようなご質問が多々あります。今回は、国際結婚した際の名前はどうなるかを簡単に解説いたします。

国際結婚した場合の苗字

国際結婚した場合の苗字は、大きく分けて3つに事例を分けることができます。

  • お互いに苗字を変えない
  • 相手の苗字に変える
  • ダブルネームに変える

それぞれどのような事例で、どんな手続が必要か見てみましょう。

お互いに苗字を変更しない

たとえば、山田花子とマイケル・ジョンの婚姻した場合、お互いに氏を変更しないことができます。これについては、婚姻届出を提出するだけで他の手続は不要です。

戸籍については、日本人側のその人一人のみの戸籍が編製され、婚姻という欄に配偶者の氏名、生年月日、国籍などが記載されます。

相手の苗字に変える

日本人同士が結婚するように、夫婦どちらかの苗字に変更することもできます。

この場合も、婚姻届出に婚姻後の氏名を相手方の苗字にする旨を記載すれば足ります。ただし、婚姻後6か月を経過してから相手方の苗字に変更する場合は、家庭裁判所への申立と変更届出が必要になります。

詳細はこちらから確認ください。

ダブルネームに変える

山田花子がマイケル・ジョンと婚姻し、「山田ジョン花子」に変更することをダブルネームと言います。

これは、外国人側の本国法でダブルネームが採用されている場合に限り可能です。これは上記と同様に家庭裁判所の手続をしないと変更することができません。

なお、日本人同士が婚姻した場合、夫婦同姓が原則とされていますが、これはあくまで日本方式で婚姻した場合には限ります。そのため、例えば、カナダのような夫婦同姓が採用されていない国で、日本人同士が婚姻する場合(海外方式での婚姻)、夫婦別姓を選択することも可能です。ただ、婚姻について公証人の認証がいるケースもあるため、少し煩雑になります。なお、このように海外で日本人同士が結婚してもその婚姻が有効なのは、日本が婚姻挙行地主義であるためです。詳細はこちらを見てください。

もっとも、在外日本大使館に戸籍を提出する日本方式の婚姻では夫婦別姓はできないので注意が必要です。あくまでも、海外方式で、日本人同士が結婚する場合に夫婦別姓ができるということになります。

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