在留特別許可を受けるためにはどうすればいいか~具体的な資料を紹介しながら~

在留特別許可とは、入管法第24条各号の「退去強制事由」に基づき退去強制する必要がある外国人に対し、法務大臣が特別に、裁量によって与える在留許可になります。

まず、24条が掲げている退去強制事由の例を見てみましょう。

  • 1号:不法入国者(旅券がない、上陸許可の認証がない)
  • 2号:不法上陸者(入国審査官から上陸許可を得ていない)
  • 2号の2:在留資格を取り消しされたもの
  • 2号の4:在留期限を過ぎたもの(オーバーステイ)
  • 3号:偽変造虚偽文章罪をしたもの
  • 3号の2:公衆等脅迫目的の犯罪行為をしたもの
  • 3号の4:不法就労助長行為等
  • 3号の5:在留カードの変造
  • 4号:資格外活動者、不法残留者、人身取引加害者、薬物違反者、刑罰法違反者(無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であってその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間が1年以下のものを除く)など
  • 4号の4:虚偽届をしたもの
  • 5条:仮上陸条件違反者
  • 5条の2:退去命令違反者
  • 9号:出国命令を取り消されたもの
  • 10号:難民認定を取り消されたもの

一部抜粋して記載しましたが、一般的には「2号の4」や「4号」の方が多いかと思います。これらに事由に該当すると、退去強制手続が行われます。

※4号を見ると執行猶予になれば退去強制事由に該当しないと考える人もいますが、大麻や覚醒罪など薬物事件、住居侵入、文書偽造等、賭博、殺人、傷害、強盗、詐欺、恐喝、横領など(入管法24条4号の2)に該当すると、執行猶予がついても、退去強制事由になります。

※資格外活動は入管法19条で禁止されており、これを許可なく行うと、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金またはそれらの両方」になります(入管法73条)。また、本来の資格活動がほとんどなく、資格外活動が大半であることが明らかに認められる場合、「3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金,またはそれらの両方」になります。つまり、①資格外活動をしてた場合に禁固以上の判決を受けた、又は、②もっぱら資格外活動を行っている場合には(刑事罰を受けてなくとも)、当該外国人は強制送還の対象となります。

※なお、資格外活動を援助した場合には(不法就労助長罪)、刑事罰に関係なく、強制送還の対象になります(入管法24条3号の4イ~ハ)。日本人でも「3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金、またはそれらの両方」になり、非常に重たい処罰が科されます(入管法73条の2)。執行猶予は3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金にのみ適用されるので、非常に重たい刑罰となります。

退去強制手続の流れ

在留特別許可は「退去強制手続」の中で行われます。この手続きの流れは

①出頭申告(入管や警察官の摘発)

②入国警備官の違反審査(出国命令に該当するか、容疑の有無を調査) 

→容疑がある場合には収容もあり。身柄の収容は退去強制に該当する客観的かつ合理的な根拠がある場合に入国警備官は収容令書により実施されるが、任意の出頭をきちんと行っていれば収容されないまま違反の調査が進むケースもある。(収容期間は最大60日)

→なお、収容された場合には「仮放免申請」を行います。

③入国審査官の違反審査

→退去強制事由に該当すると認定した場合、入国審査官はその外国人に対して口頭審理の請求ができる旨を知らせ、審査の結果を書面で伝える。口頭審理放棄した場合には、退去強制手続がとられる。他方で、入国審査官による通知を受けた日から3日以内に口頭審理の請求をした場合には、特別審理官による口頭審理が行われる。

④特別審理官の口頭審理

→退去強制事由に該当しないとなればすぐに放免されることとなるが、認定に誤りがないと判定した場合、外国人に対して異議の申し出ができる旨を知らせた上で、判定の結果を伝える。通知を受けた外国人は3日以内に法務大臣に対して異議申し出可能。異議の申出には「不服の理由を示す資料」を提出する必要がある。主な不服の理由としては、①審査手続きに法令の違反がある、②法令の適用に誤りがある、③事実の誤認がある、④退去強制が著しく不当であることのいづれかを主張することになる。

⑤法務大臣の採決(在留許可または退去強制を判断する)

なお、法務大臣が異議に理由がないと判断した場合でも、①永住許可を受けている、②日本に本籍を有したことがあるとき、③人身取引などにより他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき、④その他法務大臣が特別に在留が許可されるべき事情があると認めるときは、在留を特別に許可してもらえることがある。日本で在留ビザの期限切れであるものの、国際結婚をし、日本に子供がいる場合などは④の理由で在留特別許可をもらえる人はいる。

※詳細はこちらから

在留特別許可になりやすい人とは?

在留特別許可を受けやすい人か否かの判断は、不法滞在者の状況や経歴などによって変わってきます。

下記の要件に当てはまると、在留特別許可を受けやすくなります。

  • 本人が日本人の子又は特別永住者の子であること
  • 本人が日本人または特別永住者との間に出生した実子(未成年)を扶養している
  • 本人が日本人または特別永住者との間で有効に婚姻が成立している。
  • 本人が難病等により日本での治療が必要であり、親族を監護するのに必要であること

※詳細はこちらを確認しましょう。

※なお、2号の4(在留期間を過ぎている者)のみの該当であれば、「出国命令制度」を利用することをお勧めしています。

これは、①自分で入国管理官署に出頭した者、②不法残留以外の退去事由に該当しないこと(不法入国や不法上陸は不可)、一定の罪により懲役や禁固に処されたことがない者、④過去に退去強制や出国命令により出国した者がないこと、⑤速やかに日本から出国することが確実であること、これらすべてに該当すれば、利用できる制度です。

メリットとしては、①身柄拘束がされない、かつ、②再入国拒否が1年と短いところがあります。

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