在留資格「定住ビザ」を取得できる人を紹介します【入管専門の行政書士が解説】

「定住ビザ」は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定義されています。ただ、これだけでは定住ビザは誰が取得できて、どのようなケースで利用されるか理解しづらいと思います。

今回は、定住ビザが①どのような人を対象しているか、②どのような在留資格でなのかを説明させていただきます。

定住ビザが取得できる人

定住ビザは、法務省が定めた事項を記載した「告示」とそれ以外の事項(いわゆる告示外定住)があります。ここだけみると、特定活動ビザと同じような制度だと気づく方も多いかと思います。

では、具体的にどのような事項が告示で定まっているのでしょうか。

  • 1号:インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、 パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマ ー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
    • イ:日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹
    • ロ:この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの
  • 2号タイ国内で一時的に庇護されているミャンマー難民(現在は削除)
  • 3号:日本人の子として出生した者の実子
    • 日本人が日本国籍離脱後に生んだ子ども
    • 日本人の孫(日系3系) ※日系2世は「日本人の配偶者等」で在留可能。
  • 4号:日本人が日本国籍離脱後に生んだ子どもの子ども
  • 5号:日系2系の配偶者(イ)または、定住者の配偶者(ロ・ハ)
  • 6号:イ~二
    • イ:日本人、永住者、特別永住者の未成年・未婚の実子
    • ロ・ハ:定住者の未成年・未婚の実施
    • 二:日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の未成年・未婚の実子(いわゆる連れ子定住)
  • 7号:日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子
  • 8号:中国残留邦人及びその子など
    • 中国残留邦人・中国残留邦人の配偶者・中国残留邦人の未成年・未婚実子
    • 日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者(いわゆる離婚定住)

非常に複雑でわかりづらい告示内容かと思いますが、

①日本人の生んだ子供・孫

②定住者の配偶者や子ども

③配偶者ビザを持つ人の子供

④離婚後に日本に在留したい子連れの外国人は

上記の4つのいずれかに該当すれば、定住ビザを取得できる可能性があります。なお、上記の要件に加えて、①日系2世・3世は素行が良好であること②定住ビザを持つものは1年以上の在留期間があること、③独立した生計要件を満たすことが必要になってきます。

※「告示」とは「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年5月24日法務省告示第132号)」を指しています。

定住ビザの在留期間と活動できる範囲

定住者ビザは、様々な種類人が持っているビザになるため、それぞれの状況に応じて、活動することが認めれています。そのため、特に活動内容に制限はなく、仕事・学校に通うことが可能です

定住者ビザの在留期間は、原則、5年、3年、1年、6ヶ月で認められます。在留期間は、在留状況や生活の安定性、滞在予定期間、希望する在留期間により、入管が審査した上で個別に決定されます。そのため、在留期間は人によって異なるのが現状です。ただ、日本での在留期間年が長く、在留状況が比較的良好で、収入状況も安定しており、預貯金も平均以上有していれば、最長期間である「5年」が下りているケースが多いように思います。

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