外国人調教師や厩務員を雇用する在留資格は何になる?【行政書士が解説】

地方競馬を見ていると、近年、外国人調教師や厩務員を見かけるようになりました。

外国人が日本で働く場合、通常、何らかの就労ビザの在留資格を有する必要があります。ただ、調教師や厩務員という特殊性からどのような在留資格であれば就労することが可能かなというお問い合わせが増えております。

今回は、調教師や厩務員を雇用する場合、どのような在留資格であれば、就労できるか、簡単に解説させていただきます。

何の在留資格で働くのか

就労ビザといっても、いろんな種類の在留資格があります。

「技人国ビザ」という一般的なものや、「特定技能ビザ」という近年増えているビザ、「経営管理ビザ」という会社役員や社長などが使うビザなどあります。

ただ、調教師や厩務員は上記のビザを有していても就労することはできません。調教師や厩務員の方は、「技能ビザ」という在留資格を有する必要があります。

「技能ビザ」は、入管法で、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」する場合に、必要になる在留資格になります。詳細はこちらから確認できます。

なお、「ジョッキー」などの騎手は、「興行ビザ」で就労することになります。

「技能ビザ」の要件

①実務経験

入管の省令において、動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者であることが要件となっています。

つまり、母国などで10年以上、調教師や厩務員としての実績が必要になります。

②報酬

外国人に支払う給与などの報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であることが必要になります。最低時給以下になるのはもちろん、同じ程度の技術を持つ日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。報酬部分については、裁量の範囲もあるので、詳細はこちらからお問い合わせください。

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