夫が拘留中なのですが在留期間が切れそうです。どうすればいいか【よくある質問】

質問:夫(配偶者ビザ)が窃盗で逮捕され、現在、拘留中です。来週には在留期限が切れてオーバーステイになりそうなのですが、どうすればいいでしょうか。

A.早急に更新申請が必要です。

上記のようなケースの場合、本人が申請することができないので、親族である方が代理人として在留期間更新また変更申請(特定活動・短期滞在)が必要になります。更新や変更により4か月か6か月程度のビザが許可される可能性があります。

もちろん、単なる在留希望だけでは、許可が降りないので、相当な理由と支弁能力、拘留していることが分かる証明書などが必要です。

また、申請に必要な書類で、本人しか取得できない資料については、本人から委任を受けて取得する必要があります。この場合、本人からの押印等が必要ですが、本人の拇印である旨を刑務所長または刑務支所長において奥書証明した委任状で可能かと考えられます(昭和39年2月27日民事甲423号民事局長通達)。

※上記の通達は、所有権移転に基づく不動産登記申請で、義務者が収容されている場合で、その人の押印及び印鑑証明書の交付ができないケースで出されたものです。

有罪判決が確定するまでは推定無罪が働くため、退去強制手続は行われず、在留資格があれば引き続き日本に在留することは可能です。

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