学習塾・フィットネスクラブ必見!日本版DBS(こども性暴力防止法)認定申請を徹底解説
2024年6月に成立した「日本版DBS(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」。 千葉県内で子ども向けビジネスを展開されている皆様にとって、2026年12月25日までの施行に向けた体制整備は急務です。
「認定を受けると何が変わるのか?」「照会できる期間は?」といった実務的なポイントを、行政書士の視点でまとめました。

1. 日本版DBSとは?制度の核心とスケジュール
日本版DBSは、子どもと接する仕事に就く人に「性犯罪歴」がないかを、事業者が確認できるようにする制度です。
- 施行予定日: 2026年12月25日(2026年度中の運用開始)
- 照会可能な「犯歴」の範囲:
- 不同意性交、不同意わいせつなどの刑法犯
- 都道府県条例(迷惑防止条例)による痴漢・のぞき行為
- 性的姿態撮影(盗撮)、児童ポルノ法違反など
- 照会可能期間: 通常の刑の消滅(5年〜10年)よりも長く設定されています。
- 拘禁刑(旧懲役等):刑の終了から20年間
- 罰金刑:刑の終了から10年間
- 執行猶予:裁判確定日から10年間
なお、詳細な情報は、こちらから確認してみてください。
2. 「義務」か「認定(任意)」か?対象事業者の区分
事業形態によって、対応のスタンスが変わります。
① 義務化される機関
法令により、学校、保育所、認定こども園、児童養護施設、放課後等デイサービスなどは犯罪照会が義務化されます。
② 認定を受けることで利用できる機関(任意)
学習塾やスポーツクラブなどの下記の施設は、国の「認定」を受けることでDBSを利用可能になり、「認定マーク」を広告やHPに掲示できるようになります。
- 学習塾、予備校
- スポーツクラブ、文化教室(ピアノ・ダンス等)
- 放課後児童クラブ(学童保育)
- ベビーシッター事業者
近隣の競合他社が「認定マーク」を取得した場合、保護者の安心感という面で大きな差がつきます。そのため、任意であっても、認定を受けておくことが好ましいでしょう。
3. 認定取得に向けた4つの必須ステップ
認定を受けるには、こども家庭庁に対し、オンライン(GビズID)での申請が必要です。以下の準備が求められます。
- GビズIDの取得
- 「児童対象性暴力等対処規程」の策定
- 情報管理体制の構築
- 就業規則・雇用契約の見直し ※「犯歴があった場合の配置転換」や「内定取り消し」の根拠を就業規則に盛り込む必要があります
4. 行政書士がサポートできること
日本版DBSの認定申請は、単なる事務手続きではありません。「法的な規程整備」と「実務運用」の両輪が必要です。
地域密着の行政書士として、以下の業務を承ります。
- 認定申請の代理・代行 煩雑なオンライン申請を代行し、不備のない申請をサポートします。
- 「児童対象性暴力等対処規程」等の作成 法律の要件を満たし、かつ貴社の現場で運用可能な実務的な規程を作成します。
- 契約書・同意書の雛形提供 採用時の同意書や、従業員への誓約書など、制度運用に必要な書類一式を揃えます。
- GビズID取得・デジタル化支援 オンライン申請に向けた環境整備のアドバイスを行います。
まとめ:信頼される教室運営のために
日本版DBSの導入は、こどもたちの安全を守ると同時に、貴社のコンプライアンス体制とブランド価値を証明する絶好の機会でもあります。
2026年の施行直前は申請の混雑が予想されます。千葉県内で学習塾やスポーツ教室を運営されている事業者様、早めの準備で「安心・安全な運営」をアピールしませんか?
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