家族滞在ビザを持つ子どもが就職する場合、なんのビザになる?
技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能2号ビザを持つ者の子供や配偶者は、家族滞在ビザで日本に在留することができます。ただ、家族滞在ビザはあくまで「就労ビザの者の扶養を受けている者」に限定されているため、一般的には、子どもが就職する場合には他のビザに切り替える必要がでてきます。
しかし、一般的な就労ビザの取得要件には専門学校卒業以上が求められており、日本で生まれて育ったのに、学校を卒業したら、自分の国に帰国しなればならない状況が生じるケースが多々あります。入管としてもそれは酷だと認識しており、上記の場合にはなるべく在留できるような政策がとられています。
今回は、家族滞在ビザを持つ子どもが就職する場合に、どのような在留ビザに変更すればよいか説明いたします。
変更できる在留資格
基本的には、家族滞在ビザを持つ子どもは、①定住者、②特定活動のビザに切り替えることができます。それぞれ要件を確認していきましょう。
※詳細な要件はこちらから確認可能です。
定住者ビザ
- 我が国の義務教育である小学校・中学校を修了していること。
- 我が国の高等学校(高等専門学校・特別支援学校を含む)を卒業していること又は卒業見込みであること。
- 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
- 入国時に18歳未満であること
- 就労先(アルバイトその他の1週間あたり28時間以下の就労を条件とするものを除く)が決定(内定を含む)していること
- 住居地の届出等、公的義務を履行していること
上記の6個の要件に該当する場合には、家族滞在ビザから定住ビザに変更することが可能です。注意するべき点として、入国してからずっと家族滞在ビザを有している必要があります。ただし、他の在留資格を有している期間でも家族滞在ビザの要件を満たしていれば、家族滞在ビザを有していたとみなすとされています。具体的には、高校卒業後に大学や専門学校に行くために、留学ビザに変更した場合でも、留学ビザを有していた期間は家族滞在ビザを有していたと評価されます。
特定活動ビザ
例えば、14歳ごろに日本に家族滞在ビザとして来日した場合、日本の小学校を卒業していないため、定住者ビザを取得することができません。この場合には扶養者が身元保証人として日本に在留していれば、特定活動ビザを取得することができます。なお、16歳以降に来日した場合で、高等学校に編入(種類の異なる学校からの入学や、外国からの帰国者などが、第1学年当初の入学時以外の時期に高校に入学すること)した場合には日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが求められます。
どんな資料が必要?
申請する際にはどんな資料が必要になるのでしょうか。簡単に説明します。
- 申請書
- 履歴書
- 卒業証明書(小学校・中学校・高校)
- 日本語能力検定合格書
- 身元保証書
- 雇用契約書(内定承諾書等でもよい)
- 住民票
少なくとも上記の書類は必ず必要になります。また、上記の場合に挙げてない資料でも入管からの要求により必要となる資料があります。もし、自分で申請するのが難しい場合には行政書士などの専門家に依頼しましょう。当事務所への依頼はこちらから可能です。