就職までの期間はどのような在留資格・ビザを持つのか?【就労ビザの専門家】
卒業後の就職先が内定した外国人の方で「入社までに今の在留資格の期間が来てしまうんですけどどうしたらいいですか?」と弊社に問い合わせが高頻度で来ます。
また3月頃になると、日本で就職活動をしていたものの、内定先がまだ決まらず、焦っている人からも連絡がきます。
内定~就職までに在留期限が来てしまう人、または、卒業後も日本で就職活動を考えている人のために、今回は「就職までの期間の在留ビザ」の説明をします。
どんな種類のビザがあるか?
まず、留学ビザを持っている方で、在留期限が4月1日以降になっている方であれば、今のビザを更新・変更する必要がありません。
内定~就職までに在留期限が来てしまう人は「特定活動ビザ(内定待機)」があります。そして、卒業後も日本で就職活動を考えている人には「特定活動ビザ(就活滞在)」があります。それぞれ解説しましょう。
※なお、在留資格変更許可申請の標準審査期間は、2週間~1か月になっていますが、東京入管を中心に審査機関は1~2か月ぐらいになっております。そのため、2月以降に期限が到来する場合には、就職場所に適した就労ビザに変更申請した方がいいかと思います。
「特定活動ビザ(内定待機)」
特定活動ビザ(内定待機)を取得する要件は下記になります。
- 留学ビザまたは特定活動ビザ(就活滞在)で日本に在留していること
- 就職先が内定しており、内定後1年以内、かつ、卒業後1年6か月以内に採用されること
- 内定先企業等にて入社前に「技術・人文知識・国際業務」など就労ビザへの変更が認められること
- 在留中の経費支弁能力があること
- 「誓約書」を提出すること
なお、特定活動ビザの有している時には、資格外活動許可を得ることでアルバイト(1週間28時間以内)をすることが可能です。また、内定企業でインターンをする場合には上記の条件を超えて就労することも可能です。1
「特定活動ビザ(就職滞在)」
特定活動ビザ(就職滞在)を取得する要件は下記になります。なお、このビザの在留期間は6月になります。
- 在留状況に問題がない
- 就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦がある
なお、1回の在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後、1年間は就職活動をすることが可能です。
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