建設業を取得するための要件とは?【持っている有利な資格も紹介】

建設業を行う場合、原則、1件の請負代金が500万円以上(税込)の場合には、都道府県からの建設業許可が必要になります。

500万円未満であれば建設業許可なしでも建設業が行えるのですが、外国人を建設業で雇う場合には、原則的に建設業許可が必要になってきます。

当社でも建設業の許認可については、お問い合わせが増えているので、今回は建設業の取得するための要件を簡単に紹介いたします。

建設業の要件とは?

建設業の要件は下記の通りになります。それぞれ具体的に説明します。

  • 営業所要件
  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者
  • 財産的基礎要件
  • 誠実性
  • 社会保険加入(健康保険・厚生年金・雇用保険)
  • 欠格事項

営業所(3条・政令1条)

営業所要件では、①外部受け入れが可能で、そこで契約や入札などができること、②電話(携帯電話も可能)、机、台帳等があり、③他法人または個人事業主の事務室と別れていること、④常勤役員や専任技術者が常勤していること、⑤事務所の使用権原があり、看板などで事務所がわかることが求められます。

経営業務管理責任者(7条1号)

法人なら役員の一人、個人事業主なら代表が下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

①許可を受ける建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者(役員や個人事業主など)の経験があるもの。

②経営業務管理責任者に準ずる地位であるもの。

専任技術者(7条2号、15条)

営業所で請負契約の適正な締結や履行をサポートする者であり、原則、営業所ごとに、専任かつ常勤の者が必要になります。なお、一つの業種に一人を選任しなければなりません。なお、請負金額4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合には、各現場ごとに主任技術者が必要になります。

専任技術者になるには、①大学や高校を卒業後一定程度の実務経験をしていること、②10年以上の実務経験、③資格の保有が必要になります。資格は、1級施工管理技士、1級建築士、技術士などがあると多種多様な建設業分野に生かすことができます。

具体的にどのような資格があれば建設業を取れるか等の申請ご相談はこちらからどうぞ!

誠実性(7条3号・15条)

直近決算書の純資産額(貸借対照表)が金500万円以上の必要があります。500万円以下なら申請の日から1か月以内の500万円以上の預金残高証明書を提出しなければなりません。なお、純資産額とは資本金のことではありませんのでご注意ください。

財産基盤要件(4号)

工事請負契約の請負契約において、役員、株主、支配人などが建設業法、建築士及び宅地建物取引法等に不正・不当な行為をしていないことが必要になります。

欠格事項(8条)

下記のいずれかに該当すると、欠格事由となり、要件を満たさなくなってしまします。

  • ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • ② 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • ③ 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの
  • ④ 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日(取消処分をしないことの決定がされた日)までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者(個人事業主の政令使用人を含む。)で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
  • ⑤ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • ⑥ 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • ⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • ⑧ 建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • ⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • ⑩ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  • ⑪ 未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの
  • ⑫ 法人の役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
  • ⑬ 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
  • ⑭ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

お気軽にお問い合わせください。080-8874-9690受付時間 9:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です