技能ビザの4つの要件【スポーツインストラクターや料理人向け】
技能ビザとは、熟練した技能を有する業務に従事する外国人が取得できるビザです。技能ビザは他のビザとは若干異なり、基準省令で職務内容が列挙されており、省令以外の定めのない職種は基本的に許可が降りません。明示されている職務内容とビザ取得に必要な職務経験歴数は下記の通りになります。
職種 | 必要な経験年数 | 備考 |
外国料理の調理人 | 10年以上の経験 | *中国人の場合、戸口簿が必要 *タイ料理は5年以上(教育機関在籍期間も含む) |
外国特有の建築様式の技術者 | 10年以上の経験 (5年以上の場合もあり) | *ゴシック、バロック式など |
外国特有の製品の製造や修理人(ペルシャ絨毯など) | 10年以上の経験 | |
宝石、貴金属、毛皮の加工食品 | 10年以上の経験 | |
動物の調教師 | 10年以上の経験 | |
スポーツ指導者 | 3年以上の指導経験又はオリンピックなど国際的または地域的な選手権大会など出場 | *スキーインストラクター者「ISIAカード」を保有していれば、3年以上の実務経験も不要でビザ(特定活動ビザ)が取得できます。 *なお、監督などは興行ビザになります。 |
ソムリエ | 5年以上の経験又は国際コンクール出場 | |
石油、地熱等の掘削調査をする技術者 | 10年以上の経験 | |
パイロット | 250時間以上の飛行経歴者 |
4つの要件
①産業上の特殊な分野及び熟練した技能を要する業務に従事する活動であること
*「産業上の特殊な分野」とは、外国に特有の産業分野、外国の技能レベルが日本より高い分野、日本において従事する熟練技能労働者が少ない産業分野であることを指す。
*「熟練した技能」とは、自己の経験の集積により有することになった熟練の域にある技能であること指す。
②職務経験などを満たしていること
*外国の教育機関で当該スポーツの指導に関わる科目を専攻していたり、プロ選手として団体に所属して報酬を受けていた場合には、これらの期間を実務経験の年数に含めることができます。
*スポーツによって、シーズン(季節)で仕事に従事できる期間が限られているものがあります。例として、スキーインストラクターとしての実務経験を参照してみましょう。
日本におけるスキーのシーズンは一般的に12月~3月とされています。つまり1年のうちとしてスキーインストラクターとして働くな期間は「4ヵ月」ということになります。この期間を3年以上経験している必要があルので、「1シーズン=4ヵ月」とすると、9シーズン以上の実務経験を要する計算になります。よって、スキーインストラクターが技能ビザを取得する場合には9年以上の経験が必要であると言えます。
③本邦の公私機関と契約しているか
本邦の公私機関は、日本の会社だけでなく、外国の支店なども含まれています。また、契約は雇用契約だけでなく、委任なども含まれますので、業務委託契約の人も要件に当てはまるでしょう。
④日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬か
ここに関しては、会社にいる日本人労働者の賃金と同等程度であるかが問題になります。仮に、同じ業務に従事している日本人と報酬額が異なる場合、その合理的な理由をビザの申請時に資料として記載するべきでしょう。
主な必要資料
・当該外国人を採用する理由書
・当該外国人の職務経歴書
・労働契約書
・会社などの機関の情報を証する書面(次のいずれか)
ー四季報の写し
ー法定調書合計表の写し
ー決算書&登記事項証明書&パンフレットやホームページ
ー事業計画書&登記事項証明書&本店所在地の登記事項証明又は賃貸借契約書&定款&会社の写真など