技術・人文知識・国際業務ビザの人は副業できる?【就労ビザの副業する時の注意】
技術・人文知識・国際業務ビザの人から「副業したいのですが大丈夫ですか?」と質問されることがあります。
結論から言うと、「どんな副業をするかによりますが、技術・人文知識・国際業務の活動範囲であれば、副業することが可能です。
今回は技術・人文知識・国際業務ビザの人が副業する際の注意ポイントを説明いたします。
技術・人文知識・国際業務ビザは何の活動(=仕事)ができるのか?
まず、大前提として、それぞれの在留資格には従事できる仕事(法令上は「活動」となりますが、今回は分かりやすくするため「仕事」としてます)が決まっております。これを専門用語でいうと在留資格該当性と言います。資格外活動許可まず、大前提として、それぞれの在留資格には従事できる仕事(法令上は「活動」となりますが、今回は分かりやすくするため「仕事」としてます)が決まっております。これを専門用語でいうと在留資格該当性と言います。
技術・人文知識・国際業務ビザの人は下記のような業務に従事できます。
- 理学、工学その他の自然科学の分野
- 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又
- 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
※ただし、教授、芸術、報道、経営・管理、教育、企業内転勤、興行に掲げる活動を除きます。
※また、技術・人文知識・国際業務ビザは学歴要件や就業要件があります。詳しくはこちらから!
技術・人文知識・国際業務ビザの人はなんの副業ができる?
結論から言えば、技術・人文知識・国際業務ビザで従事できる仕事であれば、本業に支障がない範囲で副業することができます。
たとえば、本業として経理業務(上記の2番目の業務に該当します)をしている方が、副業として翻訳や通訳業務(上記の3番目の業務)をすることができます。
なお、上記の3つ以外の業務をしたい場合には、資格外活動許可を得ることができれば、他の業務にも従事できます。
他の就労ビザでも副業できるの?
高度専門職ビザの場合にも副業することが可能です。ただし、①本業の仕事に関連していること、②本業に支障が出ないことが必要になります。
また、特定技能ビザの人にも副業できるかよく質問されますが、特定技能の方は副業することはできません(特定技能基準省令第2条)