技術・人文知識・国際業務ビザの概要と5個の申請要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留ビザは、入管法で「本邦の講師の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務部又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動」されています。
分かりやすく言うと、学校や職務経験で培った能力で、知識や国際的な背景を有する仕事(単純作業を除く)を法人などの機関と契約を結んで行うことを目的とした在留ビザとなります。具体的な業務内容は、下記の通りになります。
技術・人文知識・国際業務ビザの具体的な業務内容
技術 | エンジニア、精密機械や土木機械の設計開発、生産管理、オペレーター |
人文知識 | 営業職、マーケティング、広報業務、経理・金融・会計 |
国試業務 | 翻訳通訳、語学指導、海外文化を生かしたデザイン職業、広報など |
技術・人文知識・国際業務の要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留ビザにも許可を受けるための条件があります。
「技術・人文知識」の場合には、①当該知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた、②当該知識に関連する科目を専攻して本邦の専門学校を卒業したこと、③10年以上の実務経験(大学や高等学校などにおいて当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む)などいずれかの要件に当てはまる必要があります。
「国際業務」については、①従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験がある、②翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合には大学を卒業しているなどのいずれかに当てはまっていることが必要になります。
また、外国人だけでなく、法人や雇用契約上の要件もあります。法人の要件としては、法人の経営状態が良好であるかどうかが確認されます。決算書に債務超過がある場合には回復見込みであることを証する必要がありますし、設立したばかりの場合には事業計画書を作成する必要があるでしょう。また、雇用上の契約で、給与の水準が日本人と同等以上であるがあります。具体的な報酬額は明記されておりませんが、私の申請をした経験から考えると300万円以上は必要でしょう。
必要な資料
下記に主な必要資料を記載しておきます。ただ、申請する会社や外国人の状況に応じて、準備する資料は異なりますので、詳しくはコチラまでお問い合わせください。
①申請書 *入管のホームページより取得可能
②申請人本人の写真及び返信用封筒
③四季報の写し、前年度の法定調書合計表の写し、登記事項証明書&決算書&会社の案内など、事業計画書いずれかの資料
④外国人の卒業証明書 *翻訳付き
⑤当該期間が外国人を雇用するための理由書
⑥雇用契約書 *報酬額の明記を注意しましょう
⑦外国人の履歴書
⑧外国人の有する資格証明書(日本語能力試験や国家試験の合格書)
⑨会社の事務所の登記事項証明書又は賃貸借契約書並びに事務所の写真
⑩外国人が日本にいる場合には住民税の納税証明書など *市町村で発行できます。
注意点
「技術・人文知識・国際業務」の在留ビザを持っている期間に、転職活応をしても、新しい就職場所が「技術・人文知識・国際業務」のビザの要件に適合すれば、転職することは可能です。しかし、転職した日から14日以内に「所属機関に関する届出」をしなければなりません。また、転職後の更新申請の場合には、認定許可申請と同等程度の資料を収集したり、要件が増えたり、申請の難易度が著しく上がります。そのため、転職した際には、「所属機関に関する届出」だけでなく、「就労資格証明書」の交付申請をするケースが多いです。当社でもそのような案内を何度かしております。