日本語能力検定N1を持っている人におすすめの就労ビザとは?【特定活動46号の解説と要件】
「特定活動46号」とは、2019年に設定された新しい在留資格です。
このビザは、日本の大学を卒業した人で、高度な日本語能力を持つ人に限り、比較的幅広い業務の就労活動ができる在留資格です。就労ビザのなかで一番有名な「技術・人文知識・国際業務ビザ」よりも幅広い業務に従事できます。
今回は「特定活動46号」について解説と取得するための要件を解説いたします。
特定活動46号ってなに?
特定活動46号は、出入国管理局の説明では下記のような在留資格になります。
本制度は,本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において,本邦の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが,本制度においては,上記諸要件が満たされれば,これらの活動も可能です。
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン
ただし,法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。
つまり、特定活動46号とは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なり、専門業務を行えるだけでなく、一般的なサービス業(いわゆる単純労働)も行える在留資格になります。
基本的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は専門業務しか就労することができません。たとえば、建設業のIT業務で採用されたのに、とび職や土木工事などの現場作業に従事することは入管法の違反行為にあたります。
その点、特定活動46号は、専門業務に加え、これに付随する単純労働も従事することが可能なため、非常に活用しやすい在留資格になっております。ただし、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除外されております。
特定活動46号の取得要件とは?
特定活動46号は、出入国管理局の説明では下記のような在留資格になります。
- 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
- ※2024年に改正があり、高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(※)を修了した者に限る。)や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生も本邦の大卒と同等の扱いとして扱うこととされました。詳細はこちら。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
- 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関
つまり、①日本の大卒者(短期大学も含む)や一部の専門学生、②日本人との給与と同等以上、③日本語能力N1(または日本語を専攻していた)の取得が必要になります。
また、「法務大臣が指定する本邦の公私機関」なので、勤務先が指定されます。つまり、パスポートに「指定書」が貼付され「勤務先」まで記載されることになります。勤務先が指定されるため、派遣社員としての勤務はできません。
特定活動46号はどういうケースで使えばいい?
特定活動46号はどのような業務で利用すればいいのでしょうか。よくご相談されるケースから厳選して
- ホテル業界:通訳業務だけでなく、清掃業にも従事できる。
- 飲食業:経理事務などを行いながら、ホールスタッフとしても従事する。
- 食品製造業:外国人の責任者として指導しながら、製造ラインに従事する。
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