業務委託契約書の作成方法とは?注意ポイントを行政書士が解説

会社員を雇用するときは「雇用契約書」を作成すると思いますが、会社の業務を外注する場合には「業務委託契約書」を作成するケースがあります。たとえば、営業業務だけ誰かにやってほしい場合には、業務委託契約を結ぶことが多いです。

ただし、業務委託契約はトラブルになることが非常に多いです。報酬、支払日、契約期間や個人情報の取り扱いなど注意しなくてはいけないポイントがあります。

今回は、業務委託契約を結ぶ際に、どのようなポイントに注意すればいいか、特に契約内容について、解説させていただきます。

業務委託契約書の注意ポイント

①目的

例文:甲は乙に対し、本契約に基づき、甲がなすべき業務の一部(以下「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。

目的は当該契約の趣旨を明らかにするために必要になります。この趣旨が契約の解釈基準になるため、非常に重要な項目になります。たとえば、この目的があいまいだと、この契約が「請負契約」や「雇用契約」に推定されてしまう可能性もあります。仕事の完成を目的とするものであれば請負的な性格になりますし、事務の処理であれば準委任(業務委託)になります。

②定義・業務内容

例文:本件業務は、下記の各号に掲げるものとする。

  1. 契約書作成に関わるコンサルティング
  2. 契約書の案文
  3. 前号の手続きにおいて必要となる書類の交付申請、受領

定義は、契約上に出てくる単語の意味を明確にする意味があります。例えば、①目的に記載した「本件業務」は、明確に定義しないと業務範囲が膨大になってしまい、後々のトラブルになりかねません。そのため、本件業務の範囲をきちんと定義しておく必要があります。ここでは、契約書作成業務の場合の例文を紹介させていただきました。

また、作業の時間・場所、作業の進捗情報、納品方法なども定めておいてもいいかと思います。

なお、業務内容を定める際には「偽装請負」「雇用契約」になっていないかを注意する必要があります。偽装請負とは、契約上は業務委託契約となっていても、委任者(会社側)でなく、派遣先の人が委任者(フリーランス側)に対して指揮命令を持っており、実態的に「労働者派遣」に該当する場合のことをいいます。「雇用契約」は会社員のような働き方だと考えていただければ大丈夫です。「雇用契約」であるか否かの判断基準は、原則、①指揮監督下の労働と②報酬の労務対償性から判断されます。具体的には、⑴仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、⑵業務遂行上の指揮監督の有無、⑶勤務場所及び勤務時間の指定の有無、⑷業務の代替性の有無、⑸機械、器具の負担関係、⑹報酬の額(雇用されている従業員と同じかなど)から個別的に判断されます。「雇用契約」になっていると、残業代や解雇時の対応が難しくなるので、結んだ業務委託契約が雇用契約になっていないか注意するべきでしょう。

③報酬額

例文:甲は乙に対して、乙の請求後7日以内に乙が指定した銀行口座に報酬として、金11,000円(消費税込)を支払う。

報酬額は業務委託契約において非常に重要なポイントになります。というのも、民法上の委託契約は無償であるとされているからです(民法648条)。なお、現在では委任契約の大多数が有償であることから、特約がなくとも、報酬支払義務があると認められる場合(商法の適用などで)が多いです。

報酬額を記載する時は、①報酬金額②いつ支払うのか③どのように支払うのかを明確にしておきましょう。

④権利義務の譲渡禁止

例文:甲及び乙は、お互いに相手方の書面による事前の承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、もしくは担保に供してはならない。

契約は双方の資力や信用などをもとに結ぶものです。そのため、勝手に契約者のどちらかが承諾なしに、その地位を第三者に譲渡されてしまうとトラブルが生じてしまいます。民法上では、権利の譲渡(債権など)は譲渡制限があっても、譲渡することが可能ですが、悪意(譲渡制限があると知っていた)または重過失(譲渡制限があることを十分注意したのに見落としていた)場合には、履行の拒絶(権利を受けた人からの報酬請求の支払を拒否できる)ができます。

また、「再委任」にも注意しなければなりません。再委任とは、仕事を受けた人がさらに他の人に外注することです。基本的に民法上で再委任は承諾または特段の事情がない限りは認められませんので、事情がなければ記載しなくともいいかと思います。

⑤契約期間と更新

例文:本契約の有効期間は、2024年1月1日から2024年12月31日とし、期間満了日の1か月前までに甲乙いずれからも異議がなされないときには、本契約は期間満了日の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とする。

契約期間は必ず定める必要があります。これは民法上では、いつでも契約を解除できるようになってるからです。いつでも解約を解除されてしまうと、業務上差しさわりがでてしまいます。そこで契約期間を定めておくことで、中途解約を極力避けることができます。また、契約期間が設定するときは、双方の異議がない時には自動更新ができる規定も設けておきましょう。

⑥解除条項

  • 民法541条:当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
  • 民法542条:次に掲げる場合には、債権者は、前条(541条)の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

541条は相手に連絡してある程度の期間が経てば解除できるものです。他方で542条は重大な事項の場合には相手への連絡なしで契約を破棄できる条文になります。

民法上でも、解除ができる項目が定まっているので、紛争性が予想されない業務委託契約書なら解除条項をつけなくともいいかと思います。ただし、原則、私が契約書を作成する場合には解除条項をつけておきます。例えば、虚偽内容の連絡による損害発生・災害による業務継続の困難なケースでは、連絡なしで契約を解除するために、解除条項をいれます。

⑦損害賠償と遅延金

例文:甲又は乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、故意または重大な過失がある場合にのみ、本件契約の報酬額を上限として、その損害を賠償しなければならない。

甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

なお、これ以外にも

・秘密保持

・反社会的勢力の排除

・個人情報の保護

なども項目も契約書は盛り込みます。ただ、この条項もケースバイケースで削除したりしてます。契約書は様々な条項を入れておく必要があると考えられますが、法律に規定されていることをわざわざ記載する必要はないと考えております。

最後に

当事務所の代表は、契約書の作成業務を数多く行ってきており、業務委託契約書の作成も行っております。また、行政書士という国家資格者であるため、予想しうるトラブルを防止できるような契約書を作成することができます。

お問い合わせは下記、または、問い合わせフォームから可能です。ぜひご利用ください。

お気軽にお問い合わせください。080-8874-9690受付時間 9:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です