海外にいる親族を日本に呼んで一緒に暮らすには【よくあるご質問に回答】
質問:海外にいる母を日本で呼びたいです。どうすればいいですか。
A.在留ビザによっては可能です。
本国にいる母親などを日本に呼びたいという相談・ご依頼は非常に多いです。以前は、短期ビザで入国し、特定活動ビザ(通称「養親扶養ビザ」)に変更する方法があったのですが、近年はその許可率が著しく下がっております(地域にもよりますがほとんど聞きません)。そもそも、養親扶養ビザは、身体的に不自由であったり、身寄りがなく、本国で生活するのが困難な場合に、特段の事情を配慮して交付されるビザです。そのため、特例中の特例のビザになります。
ただ、養親扶養ビザでなくとも、本国にいる母を呼べるような特定活動もあります。それは「家事使用人」というビザになります。家事使用人ビザといっても、いろんな種類があります。今回は、家庭事情型と家族帯同型を紹介します。
1.家庭事情型
家庭事情型の要件は、下記のようになっています。
①雇用主側
・高度専門職の在留資格があり、かつ、申請時点で世帯年収が1300万円以上
・経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長
・法律・会計業務の在留資格をもって在留する事業所の長
※いずれも家事使用人を雇用しているものを除く
②家族事情
・申請日に13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいること
③申請者
・雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者
④報酬
・月額20万円以上
⑤活動範囲
・雇用主の家事に従事するもの。一般的な就労は不可。
2.入国帯同型
入国帯同型の要件は、下記のようになっています。
①雇用主側
・高度専門職の在留資格があり、かつ、申請時点で世帯年収が1000万円以上
※家事使用人を雇用しているものを除く
②家族事情:なし
③申請者
・雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者で、継続して1年以上使用人として雇用され ている者で当該高度専門職の負担において生活する者
④報酬
・月額20万円以上
⑤活動範囲
・雇用主の家事に従事するもの。一般的な就労は不可。
