特定技能の新分野を紹介!働ける業務と要件を解説【16分野の種類】
人手不足の分野に限り、単純労働者の就労を認めている特定技能制度であるが、現在は、12分野に限定されている。ただ、他の分野でも人手不足が顕著になっている。そのため、外国が働く「特定技能ビザ」の分野をめぐって、関係省庁が新しい分野の追加する方向で調整している。
現在の特定技能の分野(以前の分野)
現在の特定技能は12分野に限定されている。下記に各分野ごとを挙げてみる。
分野 | 業務内容 |
介護 | 身体介護 |
ビルクリーニング | 建築物の清掃(不特定多数の建物のみ) |
製造3分野 | 金属加工、電気電子組み立て、金属表面処理 |
建設 | 土木、建築、ライフライン |
造船・船用 | 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄鋼など |
自動車整備 | 自動車の日常点検、特定整備など |
航空 | 空港グランドハンドリング、航空機整備 |
宿泊 | 宿泊施設のフロント、広報、接客 |
農業 | 耕種農業、畜産農業 |
漁業 | 漁業、養殖業 |
飲食料製造業 | 食品の製造・加工 |
外食業 | 外食全般(デリバリーや施設給食も含む) |
現在は上記のようになっているが、これが下記のように変更になると各関係庁で話が進んでいるとのことです。
特定技能の新規分野ごとの業務区分(新規は赤)
分野 | 業務内容 | 重要事項 |
介護 | 身体介護 | ・派遣のような形態は不可。 |
ビルクリーニング | 建築物の清掃(不特定多数の建物のみ) | ・ベットメイキングはビルクリーニングにおいては、「清掃」ではなく、「整備」に該当するので関連業務となる(厚労省見解)。 ・事業所が建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている |
製造3分野 | ・機械金属加工 ・電気電子組立て ・金属業面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・陶磁器製造 ・紡績製品製造 ・縫製 ・RPF製造 ・印刷及び製本 | ・繊維工業については、①国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること、②勤怠管理を電子化していること、③パートナーシップ構築宣言を実施していること、④特定技能外国人の給与を月給制とすること。 ・印刷・同関連業・梱包業については、指定された連合会所属していること。 |
建設 | 土木、建築、ライフライン | ・事前の国交省申請が必要(要件が複雑) |
造船・船用 | 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄鋼など | ・事前の国交省申請が必要 |
自動車整備 | 自動車の日常点検、特定整備など | |
航空 | 空港グランドハンドリング、航空機整備 | |
宿泊 | 宿泊施設のフロント、広報、接客 | ・注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務も可能 |
農業 | 耕種農業、畜産農業 | |
漁業 | 漁業、養殖業 | |
飲食料製造業 | 食品の製造・加工、スーパーの総菜加工(本来は小売業になるため範囲外) ※食料品製造業(09)、清涼飲料(101)、茶・コーヒー(102)、製氷業(104)、お菓子小売業(5681)、パン小売業(5863)、豆腐・かまぼこなど加工(5897)のみ | ・酒類製造業、飲食料品卸売業、塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフードの製造は除く ・いずれかを主たる業務(50%超える売上)としている事業所 ※「製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。(単なる選別、包装(梱包)の作業は認められません) |
外食業 | 外食全般(デリバリーや施設給食も含む) | ・飲食業務の売上が主たる業務でなくとも、飲食サービスを少しでも営んでいれば受け入れ可能。 |
自動車運送業 | ・バス運転手 ・タクシー運転手 ・トラック運転手 | ・日本の免許が必要。免許取得までは、特定活動で在留可能(バスとタクシーは1年。トラックは半年間。更新不可。) ・バス、タクシーのみN3が必要 ・受入機関は「運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を取得」が必要 ・新任運転者研修を実施すること、協議会への加入 |
鉄道 | ・運転士や車掌 ・軌道整備 ・電気設備 ・車両製造 ・車両整備 | ・運転手と車掌は日本語能力検定3級が必要。 ・「鉄道分野特定技能協議会」の加入 ・鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者 |
林業 | 育林、素材生産、林業種苗育成 | ・「林業特定技能協議会」への加入 |
木材産業 | 木材加工、家具製作その他製材業 | ・「木材産業特定技能協議会」への加入 |
特定分野の業種は意外に難しい
就労ビザをはじめ、特定技能の職種の見分け方は非常に難しいです。私は多くの外国人と交流しています。そのため、職種の判断には慣れておりますが、それでもたまに悩んでしまうことがあります。そのくらい特定技能の職種判定の難易度は高いです。また、入管の手続きはさらにハードルが高いので、専門の行政書士にご依頼したほうがスムーズです。
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