特定技能の雇用条件書の作成する際の注意ポイントを説明します

特定技能生を会社で雇用する際、雇用契約書・雇用条件書を作成する必要があります。雇用契約書と雇用条件書は在留資格の申請で使うだけではなく、特定技能生とのトラブルを未然に防ぐためにも非常に大切です。
日本では雇用の際に契約書などは締結しませんが、国際基準では、雇用条件書をお互いに締結するのが基本です。相手が外国人ということもあり、契約書の記載内容一つでトラブルに発展することもあります。

今回は雇用条件書を作成する際に、特に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

雇用期間

雇用期間は基本的に1年間にすることがいいでしょう。

法律上、有期雇用(契約社員などの雇用期間があること)の契約期間は原則3年となっています。特定技能1号は5年間就労することが可能なので、3年間で締結しようとする会社様がありますが、3年の期間の雇用契約を結ぶと、4年目の契約締結時に労働者から「無期雇用(いわゆる正社員)にして欲しい」と申込があったとき、会社はこれを受け入れる義務が生じてしまいます。

特定技能生を5年以上、つまり、特定技能2号になっても会社で働いてほしい場合には、3年で契約を結んでも問題ありませんが、そうではない場合には基本的に1年間で締結することをお勧めします。

職業分野と従事する業務

特定技能はすべての職種で実施することができず、特定の職種のみ受け入れすることができます。

雇用条件書には「どのような職務内容なのか」を適切に記載する必要があります。たとえば、建設業一つをとっても、「土木・建築・ライフライン及び整備」のどの内容をするか記載しなければなりません。

特定技能生に具体的に職務内容を提示することはトラブルを未然に防ぐだけでなく、在留資格に適した業務をするように促すこともできます。就労ビザ(特定技能ビザを含む)はその種類に合わせた職務内容しかできません。これを破ってしまうと、特定技能生だけでなく、会社の役員も刑事罰の対象になるので注意が必要です。

具体的な職業分野と従事する業務はここから確認できます。

年間休日

1年間に何日働き、何日休暇があるかを明示することも非常に重要です。下記に一般的に契約書に見られる年間休日をまとめてみました

年間休日休日の内訳
125日週休二日+国民の祝日+夏季休暇+年末年始
120日週休二日+国民の祝日
110日・完全週休二日制
・日曜日+国民の祝日(土曜出勤)
105日労働基準法の最低ライン
※週40時間+1日8時間の場合
86日月七日の休暇
※変形時間労働制が多い
52日週1日のみ

健康診断の日程

健康診断は従業員に対して、①雇用受入診断、②定期健診を行う必要があります。これは日本人や外国人全員に適用されます。

①に関しては雇入れの直前or直後に実施する必要があります。具体的な期日は指定されていませんが、実務的には入社前3か月以内、もしくは、入社後1か月以内に実施することが多いです。②は原則年1回以上受けさせなければなりません。ただ、例外もあり、就職の際に健康診断を実施した場合には、初回の診断を省略することができます。

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