特定技能への移行するためのビザとは!?【特定技能1号移行準備の在留資格】

就労ビザの中でも、一番勢いのあるのは「特定技能ビザ」の制度がまた使いやすくなったのはご存じでしょうか。

建設、製造業、介護、外食などいろんな分野で利用できる特定技能ビザですが、申請要件や必要資料が多く、特定技能になるまで結構骨が折れる手続きが必要です。

そんな特定技能ビザが少し利用しやすくなったので、今回はその紹介をさせていただきます。

「特定技能1号」への移行を希望するビザ

このビザは、元々あったビザですが、最近変更がありました。

このビザは、技能実習生から特定技能1号に移行するにあたり、技能実習生ビザの在留期限が切れるまでに利用することで、本国に戻ることなく(技能実習終了から1年以内に一度本国に戻る必要はありますが)、就労を続けられることができるビザです。巷では、特定技能移行準備特定活動ビザとも言われます。

制度としては、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるような目的のために設定された経緯があります。特定技能ビザの資料は他の在留資格と比べて集める資料が多いです。詳細はこちらからご確認ください。

このビザは、基本的に、①受入機関と雇用契約があり、かつ、②技能試験と日本語試験の合格(技能実習2号良好修了者等として試験免除となるケースを含みますが、評価調書でのみなし良好修了だと申請ができないケースもあります)を満たしていれば申請可能です。ただし、在留期限は6か月で、かつ、更新は相当な理由があれば1回限り有効であるとされています。

特定技能移行ビザ(パワハラや法令違反の転職)

今回新たに創設されたビザは、パワハラや法令違反などで転職を余儀なくされた者が、技能試験や日本語能力試験を合格していない場合に、利用する在留資格になります。具体的には、下記のようなものが、使用できます。

  • 一般的に就労ビザ(技人国・経営管理・技能・特定技能など)会社の倒産や解雇、ハラスメント、契約・法令違反により3か月経過しても就労場所が見つからなかった者
  • 留学ビザは、内定取消などがあった者
  • 技能実習生は、やむを得ない事情(経営都合、実習認定の取消、暴行やハラスメント、実習実施者の法令・契約違反など)があり、監理団体や実習機構が実習先変更支援実施をしたにも関わらず、3カ月経過しても実習先が見つからない者

上記の場合には、今回のビザを利用できる可能性があります。

要件とは?

特定技能移行ビザ(パワハラや法令違反の転職)に変更するための要件は下記が必要になります。

  • 技能試験と日本語能力試験の受験する予定
  • 受入機関(働く会社)が特定技能生を通算1年以上受入の実績がある
  • 受入機関が技能実習の職種に関連した業務区分、かつ、同じ職種での技能生の受入がいないこと
  • 日本人と同等の報酬という契約を結んでいる
  • 法令遵守や日本語のサポートが見込まれる(自社または支援機関)

上記の要件を満たせば、技能試験や日本語能力試験を受かってなくとも、特定技能生のような就労ができます。なお、この特定活動は通算3年間利用できます。1回目の更新は①勤務状況が良好、②試験への十分な対策をしたが合格できていない理由があれば更新可能、2回目の更新時には技能試験または日本語試験どちらかの合格が必要になります。

二つの比較表

事項/ビザの種類移行準備ビザ特定技能移行ビザ
(パワハラ法令違反の転職)
使うタイミング特定技能1号に移行したいが資料が揃わないパワハラや法令・契約違反がある会社だから転職したい
会社との契約と内容必要。報酬は同種の日本人と同じ必要。報酬は同種の日本人と同じ
技能試験や日本語試験の合格必要。技能試験の合格必須。2年間は不要。
在留期間6か月1年
※なお技能実習生は、2号までの在留期限に限る。
更新回数1回のみ2回のみ

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