特定技能2号への移行するための準備ビザとは!?【特定技能2号移行準備の在留資格】

就労ビザの中でも、一番勢いのあるのは「特定技能ビザ」の制度がまた使いやすくなったのはご存じでしょうか。

建設業、漁業、自動車整備、外食などいろんな分野で利用できる特定技能ビザですが、申請要件や必要資料が多く、特定技能になるまで結構骨が折れる手続きが必要です。

そんな特定技能ビザが少し利用しやすくなったので、今回はその紹介をさせていただきます。

「特定技能2号」への移行を希望するビザ

このビザは、特定技能1号から特定技能2号に移行するにあたり、在留期限が切れるまでに利用することで、本国に戻ることなく、就労を続けられることができるビザです。特定技能移行準備特定活動ビザの特定技能2号への移行ビザですね。

制度としては、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能2号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるような目的のために設定された経緯があります。特定技能ビザの資料は他の在留資格と比べて集める資料が多いです。

このビザは、基本的に、①受入機関と雇用契約があり②技能試験と日本語試験の合格、③業種ごとの実務経験を満たしていれば申請可能です。ただし、在留期限は6か月で、かつ、更新は相当な理由があれば1回限り有効であるとされています。なお、受入機関の変更は相当な理由があれば1回のみ可能です。

「特定技能2号」への試験を受けたが落ちた人

特定技能2号の試験をかなり難しく、不合格になる方も少なくありません。ただ、その場合でも、特定技能1号を5年を超えて更新(上限6年)することが可能です。ただし、2026年1月現在、造船業、宿泊業、はこの制度を利用できません。詳細はこちらより。

次の要件をすべて満たせば、特定技能1号を更新することができます。

・「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験(技能試験・日本語試験・その他の試験)について、合格基準点の8割以上の得点を取得していること(不合格となった試験の受験日は問わないが、疎明資料から当該要件を満たしていることが明らかである場合に限る)

・申請人が以下の事項を誓約していること
 ①合格基準点の8割以上の得点を取得した特定技能2号評価試験等の合格に向けて精励し、かつ、同試験等を受験すること
 ②特定技能2号評価試験等に合格した場合、速やかに「特定技能2号」の在留資格変更許可申請を行うこと
 ③特定技能2号評価試験等に合格できなかった場合、速やかに帰国すること
・特定技能所属機関が次のいずれにも該当すること
 ①当該1号特定技能外国人を引き続き雇用する意思があること
 ②特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること

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