特定活動(特定技能1号への移行準備):要件・書類・在留期限内に変更が困難なケース

現在、留学ビザや技能実習ビザを持っている人で、かつ、「特定技能1号」にビザの変更をしたい人で、在留期間までに申請に必要な書類等を準備することが困難または移行のために準備期間が必要な場合には、「特定技能1号」で受入予定機関で働きながら特定技能移行の準備を行うことができる「特定活動」への在留資格の取得が可能です。ただし、この在留資格で在留した期間は特定技能1号の在留期間(5年間)に含まれるので注意が必要です。

特定技能への移行準備のための特定活動ビザには、在留期限が迫っている者の支援ビザ(移行準備ビザ)、②帰国困難者のためのケース(雇用維持ビザ)があります。

なお、当該在留資格である「特定活動」で在留中に、受入機関の変更等により、在留資格変更(受入企業を変更するなど)することは、やむを得ない事情、たとえば、受入機関が倒産した、受入機関に特定技能の法令等に反することが発覚した場合を除き、原則認められません。また、国交省の認定計画が降りないケースで、現在特定活動を取得している方でも上記の理由であれば再度特定活動ができるケースもあります。ただし、一部の入管ではこのような扱いをしていないケースもあるので、注意が必要です。

また、令和6年1月9日より制度変更があったため注意が必要です。変更点としては、①特定活動の在留期間が6月になったこと、②特段の事情があれば1回のみ更新可能であること、③申請に必要資料の追加があります。

以前は、特定活動の更新もできていたのですが、上記の日付以降は「特段の事情がないと更新はできない」とのことです。

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

①「移行準備ビザ」の要件

  • 申請人の在留期間満了までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

※たとえば、特定技能製造3分野で経産省の認定中であることや特定技能建設分野において国交省認定計画の申請中であること、特定技能漁業分野で協議会の申請中であることが挙げられます。

※例えば、特定技能生の人で転職する場合、在留期限がギリギリになりそうな場合には、この要件に該当します。ただ、すぐに働きたいがために、在留期限が数か月以上あるのに特定活動に変更申請するのは、受入機関の分野にもよりますが、かなりリスクがあるので控えた方がいいでしょう。

  • 受入機関において「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
  • 申請人が受入機関との契約上「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
  • 申請人に支払われる予定の報酬が日本人と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
  • 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること

※技能実習2号を良好に終了していれば上記は不要です。2号良好に修了しているとは、技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級(実技)又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかが必要になります。

  • 受入機関又は登録支援機関が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
  • 受入機関が申請人を適正に受け入れることが見込まれること

必要資料 

  • 在留資格変更許可申請書 ※写真が必要です。
  • 理由書 ※特定技能への移行が難しいこと合理的な理由で示す必要があります。
  • 雇用契約書
  • 雇用条件書
  • 技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等であることを証明する資料
  • 特定技能の在留資格に変更するために時間を要することを証する書面(申請番号などが該当します)

※なお、特定技能申請には受入機関の社会保険や税金の支払い状況を証明する資料を添付しますが、これらの資料を集められるのであれば、特定活動の申請の際に提出してもいいかと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です