特定活動46号について【技術・人文知識・国際業務より使いやすいメリットとは】
特定活動46号ってなに?
特定活動46号とは、4年前に新設された比較的新しい在留資格になります。これは、本邦の大学を卒業し、高い日本語能力を持つ人が幅広い業務に従事する活動を認める在留資格になっています。
入管のホームページでは特定活動46号の在留資格を下記のように記載しています。
本制度は、本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン
つまりは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格よりも幅広い範囲、例えば、現場作業やサービス業に従事することができます。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は単純作業は認められないので、日本語能力が非常に高ければ、特定活動46号を取得することをお勧めします。ただし、「技術・人文知識・国際業務」とは異なり、勤務先を指定されて就労することになります。これはパスポートに「指定書」が貼り付けされ、勤務先が明記されます。この指定書があると、転職する際には、在留資格変更許可申請が必要になります(「技術・人文知識・国際業務」は転職する際には更新申請不要)。また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格よりも幅広い範囲で就労することができますが、単純労働だけはできません。現場のアルバイトスタッフに指導教育・シフト管理をしつつも、自身も当該業務を行うことが求められます。なお、「技術・人文知識・国際業務」の同様に家族の帯同も認められます。
特定活動46号の要件
特定活動46号の取得要件としては、①日本の4年生大学を卒業している、かつ、②日本語能力検定1級又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上もしくは大学において「日本語」を専攻して卒業した者となります。
また、①日本の公私の機関で就労すること、②日本人と同等以上の給与であることが必要になります。
ちなみに、日本語能力試験1級は下記の能力が求められます。
- 幅広い話題について書かれた新聞の論説、評論など、論理的にやや複雑な文章や抽象度の高い文章などを読んで、文章の構成や内容を理解することができる。
- さまざまな話題の内容に深みのある読み物を読んで、話の流れや詳細な表現意図を理解することができる。
- ・幅広い場面において自然なスピードの、まとまりのある会話やニュース、講義を聞いて、話の流れや内容、登場人物の関係や内容の論理構成などを詳細に理解したり、要旨を把握したりすることができる。
試験内容は、①言語知識(文字・語彙・文法)・読解 <110分>及び②聴解 <60分>なので、非常に難解な試験であると言えます。ただ、合格率は48%とそこまで低くないので、勉強次第では取得も目指せます。