療育手帳の申請は行政書士へ依頼したほうがいい?【依頼するメリット】

療育手帳とは、知的障がいのある人(子どもを含む)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするための制度であり、知的障害者の福祉の増進に資するために整備されています。智的障がいの判定は、各都道府県により異なりますが、千葉県の場合には、5段階に区分され、知能指数や身体障がい等を考慮し、判定されます。

今回は療育手帳の全体の流れとなぜ行政書士に依頼したほうがいいか説明させていただきます。

療育手帳の申請の流れと必要資料

療育手帳を受け取るまでには下記のような流れになります。

  1. お住いの市町村の障害福祉課に必要書類を提出(18歳以上で初めて取得する場合には事前相談が必要)
  2. 管轄の児童相談所又障害者相談センターより、電話またはお手紙で面談日の案内
  3. 管轄の児童相談所又障害者相談センターに行き、面接や検査その他判定を実施
  4. 判定後、管轄の児童相談所又障害者相談センターで手帳が発行され、お住いの市長村へ郵送。
  5. 障害福祉課で手帳を交付。

必要資料としては、下記のものが必要になります。

  • 療育手帳交付申請書
  • 写真(たて 4cm×よこ 3cm)(1年以内のもの)(裏に住まいの市町村・氏名・生年月日を記載)
  • マイナンバーカードの写し
  • 母子手帳(18歳になってからの新規申請や更新の場合に必要)

療育手帳による援助措置

療育手帳を受けられることで以下の援助措置が利用できます。

  • 特別児童扶養手当
  • 心身障害者扶養年金
  • 国税・地方税の諸控除及び減免
  • 公営住宅の優先入居
  • 旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引

療育手帳申請を行政書士に依頼するメリット

①申請手続きの代理ができる

行政書士は、県庁や市町村の行政に提出する書類の作成と申請の代理権限をもっています。そのため、療育手帳の申請を代理することが可能です。療育手帳の検査は、ご本人と保護者様が受ける必要がありますが、申請書の提出やスケジュール調整、療育手帳の交付を代理ですることが法律上は可能です。

※千葉県の療育手帳要綱には、第5条において本人申請が原則であると規定されています。ただし、要綱は、市の基本又は重要な内部事務等を処理する上で統一的な処理を行うための行政機関の内規にすぎず、政令や規則とは異なり「法」ではないため、法的な拘束力はありません。

②法令の手続きを市町村に遵守させることができる

市町村や県庁などの行政は、行政手続法という法律を守る必要があります。ただし、行政手続法は意外と難しく、行政職員であってもこの法律守らずに、業務を行っていることが多いです。例えば、申請書に不備がある場合、行政は補正を求めてきます。補正は行政手続法上、行政指導と区分されているため、強制力はなく、また、その指導の趣旨と内容及び責任者を明確にしなければなりません。ただ、補正を求めてくる場合、行政は「この補正守らないとスケジュール調整ができない」や「担当者名は明かせません」などの対応をしてくる場合もあります。

行政書士であれば、行政手続法に熟知しておりますので、行政の上記のような対応にも毅然と対応することが可能です。

③審査請求を行政書士が代理できる

行政書士の中でもさらに行政法に熟知した「特定行政書士」であれば、療育手帳の結果に納得がいかないことがあれば、審査請求(不服申立)の代理をすることが可能です。

ただ、審査請求の結果をよく見るのですが、審査請求をしてもあまり良い結果にならないことが多いです。しかし、このような手続きも可能であることを知っていると、行政の不当または不正な行為に対して、毅然とした対応を取ることができます。

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