興行ビザとは【興行ビザを取るための6個の要件】
興行ビザとは?
興行ビザとは、演劇、演芸、歌手、舞踊や演奏など芸能活動やスポーツなどの興行活動を行う外国人に与えられる在留資格です。
例えば、俳優、ダンサーやスポーツ選手などがテレビ番組に出演したり、コンサートを行ったり、サイン会を行う場合に取得できるビザです。
具体的な活動な内容には下記のものがあり、活動内容に応じて、1〜4号に分類されています。
- 基準1号:ライブハウス、ダンスショーやキャバレーなど飲食を提供する場で1日50万円以下の報酬で行われる興行、または、定員100人未満の小規模施設で営利法人を運営する興行
- ライブハウスなどでのコンサート
- ダンスショーへの出演
- 基準2号:報酬が1日50万円以上で15日以内の滞在のもの、または、定員100人以上で飲食を提供しない施設で行う興行
- イ:法人主催の学校などで実施される演劇の興行活動(学祭など)
- ロ:公的機関の援助を受けて私的機関が主催する興行活動
- ハ:敷地面積10㎡以上の施設のおける興行(テーマパークのダンサー)
- ニ:定員100人以上の施設での興行活動(コンサートなど)
- 基準3号:スポーツやファッションショーなどの活動
- ファッションショーの出演
- 格闘技イベントなど
- 基準4号:興行に係る活動以外の芸能活動
- テレビ番組への出演
- イベントへの出演
- 映画やドラマ撮影の出演
興行ビザの在留期間は15日〜3年となっております。就労する期間や目的に合わせて在留期間は決定されますが、日本で元々興行活動を行なってきた人を除いて、3ヶ月〜6ヶ月のビザが発行されることがほとんどなので、1年以上の在留期間を取得することは難しいでしょう。
興行ビザの取得要件
⑴学歴または経歴
外国の大学などで当該活動に関連する科目を2年以上の期間先行していた、または、2年以上の経験を有している必要があります。もっとも、この要件は「基準1号」のみに規定されるので、基準2〜4号の人は気にしなくても問題ありません。
⑵報酬
同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬を得ている必要があります。具体的な報酬は提示されていませんが、大体月額20万円以上あれば、問題ありません。また、20万円未満でお、契約期間や活動内容によっては、この項目をクリアすることもできます。
⑶機関の情報
外国人を日本に呼ぶ期間に関しては、様々な要件が設定されています。
- 外国人の興行について3年以上の経験を有する責任者がいること
- 5名以上の職員を常時雇用していること
- 機関や当該機関に雇用されている自然人に過去、違法行為がなかったこと
- 過去3年間に締結した興行契約について外国人への報酬支払いを行なっていること
- 不特定多数の客を対象に外国人が興行を行うことができる施設を準備できること
- 13㎡以上の舞台があること、9㎡以上の控室があること
もっとも、この要件は「基準1号」のみに規定されるので、基準2〜4号の人は気にしなくても問題ありません。
⑷敷地面積10㎡以上の施設で興行活動を行うこと
*この要件は基準2号のみに適用されます。
⑸定員100名以上の営利目的を有しない施設で、飲食物の提供がなく、客への接待がない施設であること。
*この要件は基準2号のみに適用されます。
⑹報酬額が1日につき50万円以上、かつ、15日以内の興行活動であること
*この要件は基準2号のみに適用されます。