被害届と告訴の違いとは?【告訴状の提出の行政書士に依頼するメリット】

「告訴」とは、法律で規定されている告訴できる者が、警察署や労働基準監督署等に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです(刑事訴訟法230条等)。告訴を受理した機関は、犯罪事実の捜査を開始する義務を負います。ただし、機関としては受理してしまうと、捜査義務が生じてしまうため、一般的に受理されにくい傾向があります。

一般的に、告訴は「被害届」と同じように見られますが、被害届は機関が受理したとしても、犯罪事実の捜査義務は負いません(犯罪捜査規範第61条)。そのため、比較的重度なケースに関しては、被害届よりも告訴をした方が効果的です。

なお、告発とは法律で規定されていない者(第三者)が上記の機関に行うことです。

どのような事件の時に告訴するべきなのか?

告訴したほうがいい事件かどうかは、基本的に「親告罪」と「非親告罪」で判断します。

親告罪と非親告罪の違い

親告罪とは、「告訴がなければ被疑者に対して裁判の提起をすることができない」犯罪になります。なお、親告罪の告訴期間は、犯人を知り、かつ、犯罪が終了した時から6か月以内になるので注意が必要です(刑事訴訟法235条)。

これに対し、告訴がなくても、被疑者に対して裁判の提起ができるのが「非親告罪」となります。

具体的な犯罪類型

どのような犯罪が「親告罪」に該当するか、刑法の条文から確認しましょう。

  • 過失傷害罪(209条)
  • 未成年者略取誘拐罪(224条)
  • 名誉棄損罪及び侮辱罪(231条等)
  • 窃盗罪(235条)
  • 不動産侵奪罪(235条の2)
  • 詐欺罪(246条)
  • 背任罪(247条)
  • 恐喝罪(249条)
  • 横領罪(252条)
  • 私用文書等毀棄罪(259条)
  • 器物破損罪(261条)

※性犯罪については以前は親告罪でしたが、現在は一部の犯罪が非親告罪になっています。

※著作権侵害に関しても、現在は非親告罪となっております。

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