起業を準備するの外国人のためのビザとは?【経営・管理ビザ】
外国人が日本で会社を作る(起業する)には、まず、資本金を準備して、事務所を確保してから、法務局に設立の登記をして、入管で経営・管理ビザの申請をする必要があります。手続きもかなり複雑で、かつ、時間もお金もかなり必要になるので、外国人にとって、かなりハードルが高いです。
しかし、「外国人企業活動促進事業」を利用すれば、経営・管理ビザ申請前に、特定活動ビザ(1年)を取得することができ、事前に起業の準備をすることができます!
今回は、経営・管理ビザの前に取得する「特定活動(スタートアップビザ)」の説明をさせていただきます。
特定活動(スタートアップビザ)を取るには?
まず、特定活動(スタートアップビザ)を取得するためには、お住いの都道府県・市町村に事業計画書など提出して、「確認証明書」を取得する必要があります。
「確認証明書」をゲットしたら、外国人は入管に「確認証明書」とその他必要書類を提出します。入管が許可を出すと、6か月(最長1年間)の「特定活動(スタートアップビザ)」がもらえます。
外国人はその在留期間中に経営・管理ビザの申請に必要な要件を満たせばいいため、事前に事業を進めることができます。つまり、「特定活動(スタートアップビザ)」をもっていれば、経営管理ビザと同様の活動ができます。
※経営管理ビザは、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)で可能です。
入管ホームぺージより
なお、「外国人起業活動促進事業」を適用している市町村に限り、「確認証明書」を取得することができます。下記の都道府県・市町村が該当の箇所になります。
- 福岡市(分野制限あり)
- 愛知県
- 岐阜県
- 神戸市
- 大阪市
- 三重県
- 北海道
- 仙台市
- 横浜市(分野に制限あり)
- 茨城県(分野に制限あり)
- 新潟県
- 大分県
- 京都府
- 東京都渋谷区(分野に制限あり) ※東京都は6か月用のビザもあり
- 浜松市
- 加賀市
- 富山県(分野に制限あり)
特定活動(スタートアップビザ)の取得要件は?
特定活動(スタートアップビザ)をゲットするには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 大学を卒業していること。
- 日本の専修学校を修了したこと。
- 対象分野に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
- 日本以外で当該分野に関連する事業の経営又は管理に1年以上従事していること。
特定活動(スタートアップビザ)の必要資料は?
必要な資料は提出する都道府県・市町村により異なりますが、基本的に、下記の資料が要求されます。
- 申請書
- 事業計画書
- 履歴書
- 定款(認証は不要)
- 卒業証明書や在職証明書など
- 現在住んでいる建物の賃貸契約書など(検討している物件でもよい)
- 通帳
- 誓約書
- パスポート及び在留カード
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