遺言執行者は記載した方がいい?【遺言書を書く時の注意点】

遺言書を作成する際には、当該遺言書の内容をしっかり実現してもらうために、遺言執行者を定めるのが一般的です。遺言者は相続人たちの代表ではなく、被相続人の代表、つまり、亡くなった方の代理人みたいな存在です。相続人が複数人いる場合、その全員が相続手続きを手伝ってくれるとは限りません。

遺言執行者は遺言書で定めることが普通ですが、相続人らが裁判所に申し立てることも可能です。ただ、相続人ら申し立てる場合、手続きが煩雑かつ時間もかかるので、遺言書で定めておきましょう。

遺言執行者とはなに?

相続手続きは、基本的にすべての相続人が協力して進めていくことになります。これは、遺言書が有無に関係なく、お互いに協力して進めていかないと相続手続きは終わりません。

相続人らが日常的に交流があり、関係性も良好であれば、それほど問題はありませんが、疎遠だったり、仲が悪い場合や遺言書で相続人の一人に財産をすべてあげるなど、予想外の展開が生じた場合には、相続手続きがストップしてしまい、土地の名義変更や銀行口座の解約が滞ってしまいます。

このような事態を避けるために、弊社では、あらかじめ遺言書の中に遺言執行者の指定をすることをお勧めしております。

遺言執行者は、相続の開始後に当該遺言書の内容を実現するために、相続人に代わって、相続手続きを行う権利を有しています。

相続財産の管理など遺言の執行に必要な一切の権限を持つことから、相続手続きを円滑に進めることが可能になります。なお、遺言の内容ごとに遺言執行者を指定する複数人の指定も可能です。

また、相続人や相続財産を受ける受遺者も遺言執行者になれますが、基本的に行政書士や司法書士などの専門家になってもらうことを進めております。非常に実務的な話になりますが、銀行口座の解約や生命保険の保険金受領の際に、士業である専門家の方が手続きがスムージに進むことが理由です。

上記のように、遺言執行者は指定することが義務ではないですが、遺言書の内容を実現してもらうためには指定することが必須であると言っても過言ではありません。なお、認知(自分の子供であること示す)や廃除(相続人の地位を外させる)の手続きは遺言執行者しかできませんので、上記の内容を実現したい場合には遺言執行者を必ず指定しましょう。

遺言執行者が行うこと

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために、遺言者が委任した業務の範囲内で手続きを行います。そのため、遺言執行者の指定があると、相続人や第三者が相続財産の処理や遺言執行を妨害する行為を防止することができます。

具体的には、遺言執行者は、預貯金の口座解約、名義変更、生命保険の保険金授与などすることができます。相続人や第三者はこれらの行為をすることができなくなります。

遺言執行者は相続手続きを行うことで、報酬を受け取ることができます。遺言者の内容で報酬額を定めることもできますが、遺言書に報酬額の規定がなくとも、家庭裁判所に申し立てることで報酬を請求することができます。

(遺言執行者の指定)

1 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

民法第1006条

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です