配偶者ビザの更新で注意すること【在留期間3年以上を取るために】
配偶者ビザの認定申請や更新申請の際、何年間の在留期間を取得できるか不安になっている方も多いと思います。今回は、配偶者ビザの在留期間を長期間にするためにはどのような部分に注意すればいいか説明いたします。
なぜ3年以上の在留期間が良いのか
まず、配偶者ビザの在留期間は、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかになっていいます。配偶者ビザを新規の認定申請する場合、ほとんどのケースで在留期間は1年になっています。最初の配偶者ビザの申請では余程のケースでない限り、1年でビザは発行されます。
そして二度目のビザの更新も1年。二度目のビザの更新でやっと3年のビザが交付されるのが一般的なケースです。私の経験として、最初の申請で3年以上が出るケースは①膨大な資産(貯金や不動産など)がある、②以前に日本で数年間就労していたなどの経歴があれば、最初の申請で長期間の在留期限が発行されます。
ではなぜ、3年以上の在留期間を取得した方が良いのか。これは3年位以上の在留期間を有していれば、永住ビザの申請が可能になるです。永住ビザを取得できれば、就労制限がないのはもちろん、数年に一度あるビザの更新をする必要がなくなります。ビザの更新は想像以上に面倒臭いので、ビザの更新が半永久的に不要になる永住ビザは外国人にとって、負担の少ないビザと言えるでしょう。
※永住許可申請とは
どうすれば3年以上の在留期間がある配偶者ビザが取得できる?
- 申請人が入管法上の届出義務を果たしている
- 住民税などの納税や保険や年金などの社会費用の負担を果たしている
- 子育て家庭の場合には、子供が義務教育課程であること
- 世帯の収入が安定していること
- 婚姻関係に疑義がないこと
3年以上の在留期間を有する配偶者ビザを取得するには、上記の4つの要件が大事になります。特に住民税の課税証明及び納税証明書は日本で納税その他の社会負担をしっかり負っているか、日本で暮らせるだけの生計を維持できているかを確認するために、入管が申請人に対して要求しております。
税証明や課税証明に不安要素がある場合には、別途、申請人とその配偶者が持っている銀行口座や証券口座、現に保有している不動産の全部事項証明書などを別途添付します。なお、相当な経済力があれば、1回目の申請でも3年以上の長期ビザを取得することは可能です。
また、子供の有無も非常に大事な要件になります。特に義務教育機関の子供がいる場合には、3年以上の長期ビザが出やすい傾向にあります。子供がいるか否かは配偶者の戸籍謄本を添付すれば疎明できますし、認定申請に必要な「質問書」でも子供がいる旨を記載しておきましょう。なお、胎児の場合には、母子手帳などを申請に添付することで、子供が今後生まれることを疎明できるので、申請時に準備しておきましょう。
婚姻関係に関しては、多くのケースの場合、疑義がなければ申請そのものは通りますが、3年以上の長期在留を取るには、本国の書類などで長期的な交際期間を疎明する必要があります。ラインなどのやりとりや写真などである程度は婚姻の信憑性を立証できますが、あくまで私的な資料なため、これだけを持って長期的なビザを取得するのは難しいです。
在留期間が半年になってしまうケース
- 離婚調停や離婚訴訟中である
- 別居している
- 滞在予定が1年未満の場合
上記の場合には、1年未満の6ヶ月間のビザが交付される可能性が高くなります。もし、上記のようなケースに当てはまる場合、在留期間に余裕があれば、すぐに申請するのは控えた方がいいでしょう。