2年間在留できるスタートアップビザとは?【経営管理ビザを取得する前に使える】
2025年1月1日に告示改正が行われ、経営管理ビザの準備するための在留資格と言える「スタートアップビザ(特定活動44号)」が全国で利用できるようになりました。
以前より、経営管理ビザ(4月)や地域限定の戦略特区ビザ(6月)もありましたが、今回のビザは、2年間に限り、経営管理ビザの要件を緩和された状態で取得・更新できるようになります。
今回はスタートアップビザの紹介とこれまでに制度の比較を説明いたします。
経営管理ビザの要件
まず、経理管理ビザの要件を簡単にまとめましょう。詳細を知りたい方はこちらを確認ください。
- ①事業所が日本にあること
- ②資本金500万円または常勤従業員2名以上雇用していること
- ③事業の経営または事業の管理をすること。なお、事業の管理を行う場合には、3年以上の経験と日本人と同等以上の給与を得ていること
基本的には、この3つが要件になります。
スタートアップビザのポイントは?
今回制定されたスタートアップビザのポイントは、要件の緩和がされていることです。スタートアップビザの要件は下記になります。
- ①事業所が日本にあること。なお、2年間は猶予される。
- ②資本金500万円または常勤従業員2名以上雇用していること。なお、2年間は猶予される。
- ③事業の経営または事業の管理をすること。なお、事業の管理を行う場合には、3年以上の経験と日本人と同等以上の給与を得ていること
簡単に説明すると、①と②の要件が2年間は猶予されるようです。この要件緩和は非常に有益で、事務所と資金問題を解決できるので、資金力の乏しい人でも、経営管理ビザを取得して日本に在留することが2年間は可能になります。
経営管理ビザの比較表
経営管理ビザ | 経営管理ビザ(4か月間) | スタートアップビザ(44号) | 戦略特区(地域限定) | |
会社設立 | 必要 | 不要 ※定款の作成が必要。認証は不要。 | 必要 | 不要 ※資本金500万円があることを証する書面が必要。 |
事務所の確保 | 必要 | 不要 ※検討している物件の資料が必要 | 不要 | 不要 |
本人の住居 | 事務所とは別にする | 不要 | 不要 | 必要(6か月以上の期間がある賃貸借契約が必要) |
在留期限 | 1年~5年 | 4月 | 2年 | 6月 |
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