【在留カードの代理受領】千葉県在住の方の在留カードの受け取りを代わりに行います。
料金表
代理受け取り(松戸入管) | 11,000円 (税込) | ※交通費は不要です。 ※入管への手数料や郵送費は含みません。 |
代理受け取り(千葉入管) | 11,000円 (税込) | ※交通費として2,000円かかります。 ※入管への手数料や郵送費は含みません。 |
代理受け取り(品川入管) | 13,200円 (税込) | ※交通費として2,000円かかります。 ※入管への手数料や郵送費は含みません。 |
※本人申請の場合でも、行政書士などの取次者が代わりに在留カードを受領可能です。
入管法61条の8の3第4項
第一項第三号に掲げる行為(在留期間変更及び更新許可申請)については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令(規則59条の3)で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。入管法規則59条の3第3項
法第六十一条の八の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 前項第一号イ又はロ(取次行政書士)に掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為(出頭する行為と代わりにする行為)の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為(申請書の提出と通知受領、在留カードの交付)をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
三 前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
上記サービスの内容
- 結果通知書と在留カードとパスポートを受け取り(対面)
- 入管にて新しい在留カード取得
- 新しい在留カードのお返し(郵送も可能)
代表挨拶

当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。松丸行政書士事務所代表の松丸です。
”地域社会で困っている人たちを支援する”を志し、行政書士になりました。
「士業は近寄り難くて怖い」と多くのお客様よく聞きます。弊社では、①丁寧・安心な対応、②迅速な連絡、③適切なアドバイスを目標に業務しております。
丁寧・適格に対応させていただきます。お気軽にご相談ください!
弊社のメリット

経験豊富な行政書士
弊社の代表は、行政書士資格を有しております。書類は簡単に作成できますが、意外と落とし穴が多いです。また、準備する資料が多いので、集める方法に困ってしまうことが多々あります。
国家資格者である行政書士が申請の作成を行いますので、安心してご依頼することができます。

・最短スケジュールでの対応が可能
入管から比較的に近い立地にあるため、迅速な受け取りが可能です。
お気軽にお問い合わせください。080-8874-9690受付時間 9:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ