入国前結核スクリーニングが義務化されました【在留資格認定証明】

日本の結核患者の発生状況としては、年々減少傾向にあるが、現在でも、年間約10,000人が発症し、約1,500人が死亡している。特に、外国生まれの患者数が増加傾向にある。このような現状から、結核患者数が多い国から日本に渡航して中長期間在留しようとする者に対し、結核を発病していないことを求める入国前結核スクリーニングを導入が始まりました。

今回は、在留資格の申請に関し、入国前結核スクリーニングが必要な申請の種類や対象国、根拠を説明させていただきます。

入国前結核スクリーニングの根拠

 まず、結核は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第2号において、二類感染症に規定されています。出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第1号においては、二類感染症の患者を上陸拒否事由として定めており、結核を発病している外国人は、入管法第7条第1項第4号に規定する上陸のための条件に適合しないことから、本邦への上陸は原則として認めていません。
 また、入管法第7条の2の規定に基づき、在留資格認定証明書交付申請の審査においては、同法第7条第1項第2号に掲げる上陸のための条件への適合性を確認することとされており、入管法施行規則(以下「規則」という。)第6条の2第5項ただし書きにおいて、同法第7条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは在留資格認定証明書を交付しないことができることとされている。つまり、結核を発病している外国人は、入管法第7条第1項第4号の上陸許可拒否事由に該当するため、規則第6条の2第5項に基づき、在留資格認定証明書を不交付とできる。

 今回の入国前結核スクリーニング資料(=結核非発病証明書)の提出は、入管法第7条第1項第2号に掲げる上陸のための条件の適合性を確認することを目的として、規則第6条の2第2項に規定する「その他参考となるべき資料」として、結核非発病証明書の提出を求めることになりました。なお、結核非発病証明書は、日本国政府が指定する医療機関が必要になります。当該証明書の有効期限は、180日間となっています。

 なお、実務の話になりますが、結核非発病証明書の提出を申請後に追加する方法で、申請するように指導している企業等がありますが、結核非発病証明書の未提出は、上陸不許可拒否事由なので、追加依頼が来る前に不許可になることもあります。実際に、申請日から追加依頼が来る前に3~4週間程で不許可になった事案があったそうです。

対象の国

・フィリピン及びネパール:令和7年6月23日以降から

・ベトナム:令和7年9月1日より

・インドネシア、ミャンマー、中国:未定

対象となる申請

フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国の国籍を有し、中長期在留者(3か月を超える在留期間)並びに特定活動告示第53号及び同第54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として我が国に入国・在留しようとする者とする。ただし、例外として、居住国の滞在許可証等により、現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが確認された場合は、対象外とされ、在留資格によっても例外がある。

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