千葉県内の非農地証明の取得について解説!【流山を中心に解説】
非農地証明書は、登記簿上は「農地」とはなっているものの、実態上(課税上等)は農地ではない土地について、市町村から農地でない旨の証明をしてもらう書類になります。
登記簿上の「農地」という地目を変更するには、原則、許可証が必要になり、非農地証明書は許可証の一部になっております。
今回は、非農地証明書の取得について、簡単に説明させていただきます。

非農地証明の要件
非農地証明は、法律上の手続きではなく、行政サービスの一つに過ぎないので、要件などはないのですが、だいたい下記の要件のいずれかを有していればいいとされています。参考文献
- 農地法前から非農地であったこと(昭和47年5月15日より以前)
- 災害などにより農地への復旧が困難な土地
- 原則二十年以上耕作放棄され将来的にも農地として使用することが困難であり、農地行政上も特に支障がないこと
行政によっては、上記に該当せずとも、非農地証明を取得できる可能性もあります。また、そもそも非農地証明を発行していない自治体もあります。この周辺だと埼玉は発行されないケースが多いですね(農林水産省も技術指導という通達で非農地証明を出すように指導はしているのですが、法令上に基づく行政手続ではないので発行しなくてもいいとされます。)
なお、非農地証明が出なくとも、法務局で地目変更登記をすることは可能となっています(昭36.8.24民甲1778民事局長通達)。ただ、審査が終わるのに数か月かかるのでお勧めではありません。なお、地目変更に係る申請は土地家屋調査士の独占業務なので、詳細は土地家屋調査士に依頼しましょう。
必要資料
非農地証明の必要資料として、下記の資料が必要になります。
・住民票、登記事項、位置図、公図
・現地写真(4方向から撮影)
・現況土地利用配置図(境界線あるもの)
・非農地であることを証する書面
取得が簡単なものもあれば、そもそも測量や図面作成の必要がある資料もありますので、お時間などない方は行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。当社のお問い合わせはこちら!
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